○和水町中学生海外短期派遣事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、海外に派遣する中学生に対し、予算の範囲内においてその経費を補助し、その国の伝統、文化、自然、産業、教育等を学ぶとともに、交流を通して国際感覚やコミュニケーション能力の形成を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 和水町立中学校に在籍する生徒
(2) 事業目的を達成するための学習意欲及び参加意欲を有する生徒
(3) 事業参加について保護者の同意を得た生徒
(4) 心身ともに健康で、規律ある行動ができ、協調性に富み、指導者の指示に従い、団体生活、海外生活に適応できる生徒
(5) その他和水町教育委員会が別に定める参加要件に同意する生徒
(補助対象及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助金対象経費 | 補助金の額 |
ア 交通費(鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃等の合計額) イ 宿泊料 ウ 海外旅行保険料 エ その他教育委員会が特に必要と認める経費 | 補助対象経費の4分の3以内とする。ただし、就学援助生徒は10分の9以内とする。なお、派遣者負担額の上限を30,000円とし、これを超過した額を補助金とする。 |
(派遣申込)
第4条 海外派遣を希望する生徒は、和水町中学生海外短期派遣事業申込書(様式第1号)を和水町教育委員会に提出しなければならない。
(選考)
第5条 中学生の派遣人員は10人以内とし、和水町教育委員会は、申込者の中から選考により派遣者を決定し、和水町中学生海外短期派遣事業派遣に係る決定通知書(様式第2号。以下「派遣決定通知書」という。)にて通知する。
(補助金の交付申請)
第6条 派遣決定通知書により派遣の認定を受けた生徒の保護者は、指定された期日までに、和水町中学生海外短期派遣事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)により補助金の交付申請をするものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 補助金の交付決定は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に和水町中学生海外短期派遣事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の交付は、概算払により交付することができる。
(補助決定の取消し及び返還)
第9条 補助金が交付された後に、自己の都合により参加を取り消したときは、和水町中学生海外短期派遣事業補助金返還命令通知書(様式第5号)により、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(実績報告)
第10条 実績報告は、第6条の交付申請書によってなされたものとみなす。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。