○和水町公民館職員の勤務時間等に関する規程

令和7年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規定は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第4条の規定に基づき、和水町公民館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務形態

勤務時間

休憩時間

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで。

遅出勤務

午後1時15分から午後10時まで

午後5時15分から午後6時15分まで。

和水町公民館職員の勤務時間等に関する規程

令和7年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和7年4月1日 教育委員会訓令第1号