○和水町公民館職員の勤務時間等に関する規程
令和7年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規定は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第4条の規定に基づき、和水町公民館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務形態 | 勤務時間 | 休憩時間 |
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで。 |
遅出勤務 | 午後1時15分から午後10時まで | 午後5時15分から午後6時15分まで。 |