○和水町立小中学校屋内運動場照明設備等使用料条例
令和7年6月12日
条例第14号
和水町立小中学校屋内運動場照明設備使用料条例(平成18年和水町条例第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、和水町立小中学校屋内運動場の照明設備及び空調設備の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 照明設備又は空調設備を使用しようとする者は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 風紀若しくは秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(4) その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第4条 照明設備又は空調設備を使用する者は、使用の許可を受けたときは、別表に規定する使用料を納めなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、公用のために使用するとき。
(2) 公益上特に必要と認めるとき。
(3) 町長が必要と認めるとき。
4 教育委員会は、減免を許可した場合は、学校屋内運動場照明設備等使用料減免許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の返還)
第5条 既に納付した使用料は、原則として返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないとき、又は使用の2日前までに許可の取消し若しくは変更を申し出て教育委員会が認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により照明設備等を毀損し、又は滅失させた者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
和水町立小中学校屋内運動場照明設備等使用料(1時間当たり)
(単位:円)
小学校 | 照明設備使用料 | 200円 |
空調設備使用料 | 600円 | |
中学校 | 照明設備使用料 | 300円 |
備考
1 使用時間に、1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。
2 学校教育(行事)に支障のない範囲とする。
3 使用者は、町内居住者等に限る。(在住・在勤・在学)

