○和水町防災会議条例施行規則
令和7年6月12日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町防災会議条例(平成18年和水町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、和水町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理委員)
第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副町長の職にある者とする。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 前項の招集は、委員に対して招集の日時、場所、会期及び議題を通知することにより行う。
(欠席又は遅参の届出等)
第4条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。
2 委員は、防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3 前項の代理者は、委員とみなす。
(部会)
第5条 防災会議は、目的に応じて、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会は、部会長が招集する。ただし、あらかじめ会長に通知しなければならない。
5 部会長は、部会の経過及び結果について、防災会議に報告しなければならない。
6 部会は、その任務を終えたときに解散するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。