○和水町中間管理住宅として使用する空き家の選定及び契約に関する要綱

令和7年5月29日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における空き家の活用を図るとともに、和水町への移住定住を促進するため、町が町内の空き家を借り上げて整備し、移住を希望する者へ賃貸の用に供する住宅(以下「中間管理住宅」という。)として使用する空き家の選定及び契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない住宅をいう。

(2) 所有者 空き家を賃貸することにつき、法律上の権利を有する者をいう。

(3) 賃貸物件 中間管理住宅として使用するために町が所有者から借り上げた空き家をいう。

(4) 定期契約 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定による定期建物賃貸借契約をいう。

(5) 原状回復 賃借人の居住及び使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超えるような使用による損耗及び毀損の復旧をいう。

(空き家の募集)

第3条 町長は、中間管理住宅として使用する空き家の募集を次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町のホームページへの掲載

(2) 町の広報紙への掲載

(3) 町のSNSへの掲載

(4) 前3号に掲げるものに準ずる方法

2 前項の募集は、期限を定めて行うものとする。

(所有者からの申込み)

第4条 空き家を中間管理住宅として使用することを希望する所有者は、和水町中間管理住宅申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 空き家の所有権等を証明する書類(登記事項証明書等)

(2) 和水町中間管理住宅に係る申込み、契約等に関する同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(賃貸物件の選定)

第5条 町長は、前条の規定により申込みのあった空き家から中間管理住宅として使用する空き家を選定する。この場合において、当該中間管理住宅として使用する空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中間管理住宅として賃貸の用に供することにつき、所有者の同意が得られること。

(2) 駐車場、田畑等、空き家の附帯施設の有無が確認できること。

(3) 当該物件及び周辺地域との関係について、争事や問題のないこと。

(4) 土砂災害特別警戒区域内に存する空き家でないこと。

(5) 土地と建物の所有者が同一であること。

(選定通知)

第6条 前条の規定により中間管理住宅として使用する空き家を選定したときには、和水町中間管理住宅選定通知書(様式第3号)又は和水町中間管理住宅不選定通知書(様式第4号)により所有者に通知するものとする。

(定期契約の締結)

第7条 町長は、第5条の規定により中間管理住宅として選定した空き家の賃貸について、所有者と和水町賃貸物件に係る定期建物賃貸借契約書(様式第5号)により定期契約を締結するものとする。

2 町長は、所有者の承諾を得て、賃貸物件の耐震改修、水回りの改修、浄化槽の設置等、住宅性能の向上に資するリフォーム工事及び外観の変更(以下「使用前改修」という。)を行うことができる。

3 町長は、賃貸物件を所有者に明け渡す場合において、前項の規定により実施した使用前改修について、原状に復す義務を負わない。

4 所有者は、定期契約期間中は、町長の承諾を得ないで、賃貸物件について第三者に売却し、又は担保権若しくは利用権の設定等を行ってはならない。

(賃貸物件の賃貸借期間)

第8条 賃貸物件の賃貸借期間は、定期契約の締結日から13年に達する日以降における最初の3月31日までとする。

(賃貸物件の賃料)

第9条 賃貸物件の賃料は、定期契約を締結した年度の固定資産税額を基準として、町長と所有者との協議により定める。ただし、契約年度の固定資産税額が確定していない場合においては、前年度の固定資産税額を基準とする。

2 年額賃料は、当該年度の4月1日から3月31日までの賃料とし、1年に満たない期間の賃料は、1年を365日として日割り計算した額(1円未満切捨て)とする。

3 町長は、定期契約の期間満了日まで、毎年6月に当該年度の賃料を所有者に対して支払うものとする。ただし、定期契約の初年度及び定期契約終了年度の賃料は、当該年度の3月に支払うものとする。

4 町長及び所有者は、経済情勢又は土地及び建物に対する租税公課の増減により賃貸物件の賃料が不相当となった場合は、協議の上、賃料を変更することができる。

(管理)

第10条 町長は、賃貸物件を管理する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、所有者の同意を得たときは、賃貸物件の管理を不動産仲介業者等に委託することができる。

(期間満了の通知)

第11条 所有者は、定期契約の期間満了の1年前から6月前までの間に町長に対し、定期契約が終了する旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を怠ったときは、その終了を町長に主張することができない。ただし、所有者が、前項の規定による通知期間の経過後、町長に対して期間の満了により定期契約が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に定期契約は終了するものとする。

(明渡し)

第12条 町長は、所有者に賃貸物件を明け渡そうとするときは、和水町賃貸物件明渡通知書(様式第6号)により当該所有者に通知するものとする。

2 町長は、定期契約が終了する日までに賃貸物件の原状回復をして所有者に明け渡さなければならない。ただし、第7条第2項の規定により行った使用前改修については、この限りでない。

(所有者からの定期契約の解約)

第13条 所有者は、やむを得ない事由により、第8条に規定する賃貸借期間が満了する前にこの定期契約を解約する場合においては、明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町長に対して解約の申入れをしなければならない。

2 前項の規定により定期契約を解約した場合は、所有者は、使用前改修からの経過年数に応じ、別表に定めるところにより、使用前改修に要した費用の全部又は一部に相当する額を町に返還する義務を負うものとする。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第13条関係)

使用前改修からの経過年数

返還額

1年未満

使用前改修に係る費用の全額

1年以上2年未満

〃 90%

2年以上3年未満

〃 80%

3年以上4年未満

〃 70%

4年以上5年未満

〃 60%

5年以上6年未満

〃 50%

6年以上7年未満

〃 40%

7年以上9年未満

〃 30%

9年以上11年未満

〃 20%

11年以上13未満

〃 10%

13年以上

〃 0%

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和水町中間管理住宅として使用する空き家の選定及び契約に関する要綱

令和7年5月29日 告示第74号

(令和7年6月1日施行)