○和水町保育士就職支援金交付要綱
令和7年6月16日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士を確保し、保育体制の強化を図ることを目的に、新たに保育所等に就職し、一定期間勤務した保育士に対し、予算の範囲内において支給する和水町保育士就職支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、和水町内に所在する私立保育所及び認定こども園をいう。
(支給対象要件)
第3条 支援金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育士資格を有し、令和7年4月1日から令和12年3月31日までに保育所等に新たに就職し、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士であり、3年以上継続して勤務することができること。
(2) 新たに就職した日から過去1年間に町内の保育所等で勤務経験がないこと。
(支援金の額等)
第4条 支援金の種別等は、次のとおりとする。
種別 | 交付申請の期限 | 支援金の額 |
就職時支援金 | 就職日から1年以内の日の当該年度 | 10万円 |
1年継続勤務支援金 | 就職日から1年を経過した日の当該年度 | 10万円 |
2年継続勤務支援金 | 就職日から2年を経過した日の当該年度 | 10万円 |
(支援金の交付申請)
第5条 この支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町保育士就職支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 勤務証明書(様式第2号)
(2) 保育士証の写し
(3) 履歴書(前歴が分かるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、請求書を受け取ったときは、交付決定者に対し、支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




