○和水町保育士就職支援金交付要綱

令和7年6月16日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士を確保し、保育体制の強化を図ることを目的に、新たに保育所等に就職し、一定期間勤務した保育士に対し、予算の範囲内において支給する和水町保育士就職支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、和水町内に所在する私立保育所及び認定こども園をいう。

(支給対象要件)

第3条 支援金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育士資格を有し、令和7年4月1日から令和12年3月31日までに保育所等に新たに就職し、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士であり、3年以上継続して勤務することができること。

(2) 新たに就職した日から過去1年間に町内の保育所等で勤務経験がないこと。

(支援金の額等)

第4条 支援金の種別等は、次のとおりとする。

種別

交付申請の期限

支援金の額

就職時支援金

就職日から1年以内の日の当該年度

10万円

1年継続勤務支援金

就職日から1年を経過した日の当該年度

10万円

2年継続勤務支援金

就職日から2年を経過した日の当該年度

10万円

(支援金の交付申請)

第5条 この支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町保育士就職支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第2号)

(2) 保育士証の写し

(3) 履歴書(前歴が分かるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めたときは、和水町保育士就職支援金交付可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 前条の規定による支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、和水町保育士就職支援金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書を受け取ったときは、交付決定者に対し、支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、和水町保育士就職支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

和水町保育士就職支援金交付要綱

令和7年6月16日 告示第82号

(令和7年6月16日施行)