○和水町防災士育成事業補助金交付要綱
令和7年6月16日
告示第83号
(趣旨)
第1条 地域防災活動等の中心的役割を担う地域防災リーダーの育成を促進し、もって地域における防災力の向上を図るため、予算の範囲内において防災士の資格取得に必要な費用を補助金として交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)が認証した研修機関が実施する防災士養成のための講座等を受講し、防災士の認証登録を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町の住民基本台帳に記録されている者又は町内の事業所等に勤務する者
(2) 町税等に滞納がない者
(3) 防災士の認証登録後、地域の防災リーダーとして町の防災活動に積極的に参加する意思のある者
(4) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の自主防災組織等に提供する事に同意する者
2 前項各号に定める者のうち、機構が定める特例制度の活用により資格取得を希望する者についても補助対象者となる。
(補助対象経費及び補助金額等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 防災士資格取得試験の受験料
(2) 講座等の受講時に使用する防災士教本の購入費
(3) 機構への防災士認証登録申請料
3 補助金の額は、前項に規定する金額とし、その限度額は1万2,000円とする。
4 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(1) 補助対象経費を支払ったことを証する書類又はその写し
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 防災士認証又は防災士証の写し
(4) 町外に住所を有する者の場合は、町内の事業所等に勤務していることを証明する書類又はその写し
(5) 第2条第2項の特例制度を活用する者の場合は、その特例要件を満たすことを証明する書類又はその写し
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、申請に係る書類及び必要に応じて行う調査により審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、和水町防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第6条 町長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けた者があるときは、その者に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。
2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


