○和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱

令和7年7月1日

告示第89号

和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱(平成18年和水町告示第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する措置等に関して必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(運用に当たっての基本原則)

第2条 この要綱の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この要綱に定める措置等を公平かつ公正に実施するとともに、法に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保と保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。

(3) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(滞納世帯への措置)

第4条 国民健康保険税徴収担当者は、保険税を滞納している世帯主に対して省令第27条の4の4の規定により、納付に資する取組をしなければならない。この場合において、納付相談等を継続して行い、滞納している保険税の計画的かつ効果的な納付を促進するものとする。

(分割納付等に関する取扱い)

第5条 町長は、保険税を滞納している世帯主がその分割納付を求めた場合は、その者の所得、資産等の状況から保険税を一時に納付することができないと認められる場合に限り、分割納付を認めるものとする。

2 町長は、保険税を滞納している世帯主から、次に定める区分に従い誓約書の提出を求め、当該誓約書に従った収納の確保に努めるものとする。

(1) 前項の規定により分割納付を認めた世帯主 分納誓約書

(2) 前号に定める世帯主以外の世帯主 納付誓約書

(特別療養費の支給)

第6条 町長は、法第54条の3第1項及び第2項の規定により、保険税を滞納している世帯主に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、当該世帯主が保険税を納付しない場合においては、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することとする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者を除く。

2 町長は、前項の世帯主に対し、特別療養費の支給する旨を法第54条の3第3項の規定により、あらかじめ通知しなければならない。

(適用除外者)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主は、特別療養費の支給の対象としない。

(1) 政令第28条の6に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯の世帯主

(特別の事情等の届出)

第8条 町長は、前条各号のいずれかに該当する世帯主に対して、次に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、省略させることができる。

(1) 特別の事情に関する届出書(様式第1号)

(2) 公費負担医療等受診に関する届出書(様式第2号)

(弁明の機会の付与)

第9条 町長は、第6条に規定する世帯主(第7条各号のいずれかに該当する世帯主を除く。)に対し、手続法の規定による弁明の機会を付与する。この場合において、当該世帯主に対し、手続法第30条の規定により通知を行うものとする。

2 前項後段の通知を受けた世帯主が弁明する場合は、定められた期日までに弁明書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給解除)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、特別療養費の支給を解除するものとする。

(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき。

(2) 保険税の納付状況等、世帯の諸事情から、滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき。

(3) 第7条各号いずれかに該当する世帯主となったとき。

(特別療養費の支給申請)

第11条 特別療養費支給世帯に属する被保険者が医療機関等において療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から特別療養費支給申請書の提出があったときは、特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の一時差止め)

第12条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、町長は、当該世帯主に対し、通知を行うものとする。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から1年6月が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により、保険給付の一時差し止めをする保険給付の額は、当該滞納額に比し、著しく高額なものにならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第13条 保険給付の一時差止めを受けている世帯主が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納していた保険税を完納したとき、又は第7条各号いずれかに該当する世帯主となったときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。この場合において、町長は、当該世帯主に対し、通知を行うものとする。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第14条 第11条に規定する世帯主が保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しないときは、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納している保険税に充てることができるものとする。この場合において、町長は、省令第32条の5各号に規定する事項をあらかじめ当該世帯主に通知しなければならない。

(審査会の設置)

第15条 特別療養費の支給等に関する事項の審査を行うため、特別療養費審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 国民健康保険主管課長及び国民健康保険担当係長

(2) 国民健康保険税主管課長及び国民健康保険税徴収担当係長

(3) 福祉担当係長

(4) その他審査会において必要と認める者

3 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第8条第1号に規定する特別の事情に関する届出書の審査に関する事項

(2) 第9条第2項に規定する弁明書の審査に関する事項

(3) 第10条第2号に規定する滞納額の著しい減少の認定に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項

4 審査会において審議した案件については、国民健康保険運営協議会に報告し、意見を求めることができる。

5 審査会の庶務は、国民健康保険担当係において行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱

令和7年7月1日 告示第89号

(令和7年7月1日施行)