○和水町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年9月22日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊産婦が安心して出産・子育てをすることができる環境の整備を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づく妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づく妊婦のための支援給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、和水町(以下「町」という。)とする。

(事業内容)

第3条 妊婦等包括相談支援事業の事業内容は、次条第1項に規定する対象者に対し、次号に掲げる相談支援等を行う等、児童福祉法に規定する支援を行うこととする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

(2) 妊娠8か月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

(4) 面談等の情報発信、随時の相談受付等

2 妊婦のための支援給付の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付(以下「1回目給付」という。)

妊娠1回につき5万円を支給する。

(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付(以下「2回目給付」という。)

妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。

3 町は、子ども・子育て支援法第10条の3の規定により、前2項に規定する面談及び支援等を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

(対象者)

第4条 前条第1項に規定する妊婦等包括相談支援事業の対象となる者は、町に住所を有する妊婦及びその配偶者等とする。

2 前条第2項に規定する妊婦のための支援給付の対象となる者は、申請時点で町に住所を有し、第1号(流産・死産等の場合にあっては、第1号及び第2号)に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。

(2) 流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認すること。

(1回目給付の支給要件)

第5条 1回目給付は、次に掲げる要件を満たす者に支給する。

(1) 町以外の自治体で1回目給付を受給していないこと。

(2) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の出産応援ギフトを町及び町以外の自治体から受給していないこと。

(2回目給付の支給要件)

第6条 2回目給付は、第1号から第3号まで(流産又は死産等の場合にあっては、第1号第2号及び第4号)に掲げる要件を全て満たす者に支給する。

(1) 町以外の自治体で2回目給付金を受給していないこと。

(2) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の子育て応援ギフトを町及び町以外の自治体から受給していないこと。

(3) 出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。

(4) 医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合において、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。

(妊婦支援給付の申請)

第7条 1回目給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 妊娠届出書又は母子健康手帳、若しくは診断書(胎児心拍の確認が記載されているもの)

2 申請者は、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請するものとする。流産又は死産等の場合も、同様とする。

(妊婦給付認定等)

第8条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、認定することが適当であると認める場合は、当該申請を行った妊婦に対して妊婦給付認定通知書(様式第2号)により通知し、妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)通知するとともに1回目給付を支給する。認定することが適当でないと認める場合は、申請を却下し、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該妊婦に通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第9条 前条に規定する妊婦給付認定を受けた者が2回目給付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 胎児の数の届出書兼請求書(様式第5号)

(2) 転入者については、母子健康手帳。母子健康手帳交付前の場合は、診断書(胎児心拍の確認が記載されているもの)

(胎児の数の確認等)

第10条 町長は、前条の規定により提出された胎児の数の届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付することが適当であると認める場合は、当該届出を行った者に対して妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により通知するとともに2回目給付を支給し、給付することが適当でないと認める場合は、届出を却下し、その旨を当該給付認定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の届出書を審査するに当たって、必要に応じて、胎児の数を確認した産科医療機関等に対し、胎児の数等その他町長が必要と認める事項に関する確認を行う。

(妊婦給付認定後の認定取消し)

第11条 町長は、第8条に規定する妊婦給付認定を受けた者(以下「給付認定者」という。)について、その認定が適当でなくなったことを確認できたとき又は町外に転出したときは、給付認定を取り消すものとする。

2 前項の規定により給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により、当該給付認定者に通知し、既に給付を受けている場合は、返還を求めるものとする。ただし、給付認定者が町外に転出したことにより認定が取り消された場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 廃止前の和水町出産・子育て応援ギフト支給事務実施要綱の規定により助成すべきであった出産・子育て応援ギフトの支給については、なお従前の例による。

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和水町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年9月22日 告示第98号

(令和7年9月22日施行)