○和水町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付実施要綱
令和7年9月22日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊産婦が安心して出産・子育てをすることができる環境の整備を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づく妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づく妊婦のための支援給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、和水町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 妊婦等包括相談支援事業の事業内容は、次条第1項に規定する対象者に対し、次号に掲げる相談支援等を行う等、児童福祉法に規定する支援を行うこととする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 妊娠8か月頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 面談等の情報発信、随時の相談受付等
2 妊婦のための支援給付の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付(以下「1回目給付」という。)
妊娠1回につき5万円を支給する。
(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付(以下「2回目給付」という。)
妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。
3 町は、子ども・子育て支援法第10条の3の規定により、前2項に規定する面談及び支援等を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(対象者)
第4条 前条第1項に規定する妊婦等包括相談支援事業の対象となる者は、町に住所を有する妊婦及びその配偶者等とする。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2) 流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認すること。
(1回目給付の支給要件)
第5条 1回目給付は、次に掲げる要件を満たす者に支給する。
(1) 町以外の自治体で1回目給付を受給していないこと。
(2) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の出産応援ギフトを町及び町以外の自治体から受給していないこと。
(1) 町以外の自治体で2回目給付金を受給していないこと。
(2) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の子育て応援ギフトを町及び町以外の自治体から受給していないこと。
(3) 出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(4) 医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合において、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(妊婦支援給付の申請)
第7条 1回目給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 妊娠届出書又は母子健康手帳、若しくは診断書(胎児心拍の確認が記載されているもの)
2 申請者は、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請するものとする。流産又は死産等の場合も、同様とする。
(胎児の数の届出)
第9条 前条に規定する妊婦給付認定を受けた者が2回目給付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 胎児の数の届出書兼請求書(様式第5号)
(2) 転入者については、母子健康手帳。母子健康手帳交付前の場合は、診断書(胎児心拍の確認が記載されているもの)
2 町長は、前項の届出書を審査するに当たって、必要に応じて、胎児の数を確認した産科医療機関等に対し、胎児の数等その他町長が必要と認める事項に関する確認を行う。
(妊婦給付認定後の認定取消し)
第11条 町長は、第8条に規定する妊婦給付認定を受けた者(以下「給付認定者」という。)について、その認定が適当でなくなったことを確認できたとき又は町外に転出したときは、給付認定を取り消すものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 廃止前の和水町出産・子育て応援ギフト支給事務実施要綱の規定により助成すべきであった出産・子育て応援ギフトの支給については、なお従前の例による。





