○和水町庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

令和7年11月5日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、和水町(以下「町」という。)が管理する庁用自動車へのドライブレコーダーの設置及び運用並びにドライブレコーダーにより収集した個人情報の適正な管理に関し必要な事項を定めるとともに、事故の未然防止、事故発生時の原因究明並びに職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故等における責任の明確化及び処理の迅速化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 町が所有する車両(リース契約により町が使用する車両を含む。)をいう。

(2) ドライブレコーダー 庁用自動車内外の画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集した画像、音声及び運行情報をいう。

(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(5) 取扱責任者 ドライブレコーダー本体からデータを取り出し、他の記録媒体にデータを記録するときに管理する者をいう。

(6) 担当者 ドライブレコーダー及びデータを取り扱う者をいう。

(ドライブレコーダーの設置)

第3条 ドライブレコーダーは、原則として庁用自動車内前方及び後方に設置するものとする。

2 ドライブレコーダーを設置した庁用自動車には、視認しやすい場所に、ドライブレコーダーを設置してある旨の表示をし、町民等が容易に識別できるようにしなければならない。

3 ドライブレコーダーの作動時間は、原則として庁用自動車運行時とする。

(管理責任者等の責務等)

第4条 管理責任者は、その所管に属する庁用自動車を管理する課の長をもって充てる。

2 管理責任者は、この要綱に従い、ドライブレコーダー及びデータを適切に運用するとともに、職員にこの要綱を遵守させなければならない。

3 取扱責任者は、管理責任者のうちから総務課の長をもって充てる。

4 取扱責任者は、職員のうちから担当者を指定し、指揮監督する。

5 管理責任者及び職員は、データから知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(データ等の取扱い)

第5条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。ただし、第7条第1項又は第2項の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、取扱責任者及び担当者が当該記録媒体を本体から取り出し、他の記録媒体に記録することができる。

2 前項ただし書の規定によりデータを記録された他の記録媒体は、施錠可能な執務室内に保管しなければならない。

3 第1項ただし書に規定する場合を除き、データは、他の記録媒体に複写してはならない。

4 ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録されたデータの保存期間は、記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとする。

5 他の記録媒体に記録されたデータの保存期間は、1年間とし、保存期間が経過したときは、データの上書き、破砕等の方法により、データを消去しなければならない。ただし、当該データの利用又は提供のために必要があるときは、保存期間を別に定め、又は延長することができる。

(個人情報の管理)

第6条 前条に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び和水町個人情報保護法施行条例(令和5年和水町条例第1号)の定めるところによる。

(利用及び提供の制限)

第7条 データは、次に掲げる目的以外に利用してはならない。

(1) 事故、トラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 安全運行に役立てるための研修又は指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める目的

2 前項の規定にかかわらず、町長は、公益上必要があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合であって、次の各号のいずれかに該当するときに限り、捜査機関、保険会社等に対し、データを提供することができる。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会があったとき。

(2) 事故、トラブル等の状況及び原因を明らかにするために必要があり、保険会社等から文書による提供依頼があったとき。

3 前項の規定によりデータを提供するときは、取扱責任者は、その理由、期日、相手方の氏名又は名称、提供したデータの内容等を記載した和水町庁用自動車ドライブレコーダーデータ提供記録簿(別記様式)を作成し、施錠可能な執務室内に保存しなければならない。

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者は、町民等からドライブレコーダーの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、庁用自動車に設置するドライブレコーダーの適正な管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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和水町庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

令和7年11月5日 告示第112号

(令和7年11月5日施行)