○和水町農業用施設修繕費補助金交付要綱
令和7年12月5日
告示第116号
(趣旨)
第1条 町長は、農業用施設の修繕(通常の維持管理を除く。)を行う団体に対して、経済的負担の軽減を図り農業経営の安定に資するため補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、農業用施設を維持管理している農業者等で組織する水利組合とする。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、水稲や農作物へのかん水に使用する農業用施設とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助対象施設について、落雷、浸水等の自然災害により被災し、早急に修繕を行わなければ営農に支障があること。
(2) 補助対象事業に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)が、40万円以上であること。
(3) 国等の補助事業での実施が困難であること。
(4) 関係受益者が2人以上であること。
(5) 補助対象施設を適切に管理していることが分かる運転日誌等を備えていること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業費の100分の50以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
2 補助上限額は、1箇所当たり100万円とする。この場合において、1箇所の定義は、災害復旧事業と同一のものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、和水町農業用施設修繕費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出するものとする。
2 前項の交付決定の効力は、事業承認年度の4月1日から生じるものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行するものとする。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し町長の要請があったときは、速やかに町長に報告するものとする。
(遂行命令)
第12条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。
(完了報告)
第13条 補助事業者は、工事が完成したときは、和水町農業用施設修繕費補助事業完了届(様式第4号)を直ちに町長に提出しなければならない。
(現地検査)
第14条 町長は、前条の補助事業完了届が提出されたときは、延滞なく、補助事業者の同席により、目的物が完成しているか現地検査を行わなければならない。
(補助金の支払)
第15条 町長は、請求書(様式第5号)にて補助金を請求されたときは、遅延なく支払を行わなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書を補助金の受領後速やかに提出しなければならない。
2 前項の書類検査は、領収書等を確認し、適正に会計処理が行われ、補助金が支出されているかを確認するものとする。
(是正のための措置)
第18条 町長は、前条の書類検査により、実績報告の成果が補助金の交付決定の内容及び交付決定条件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示するものとする。
(補足)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(遡及)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。








