○和水町複合型ワークスペース設置及び管理に関する条例

令和8年3月9日

条例第5号

(設置)

第1条 情報通信技術等を活用した多様な働き方の推進、地方への新たな人の流れの創出、活力ある地域経済社会の形成、多様な人材の活躍及び地域活力の向上を図るため、和水町複合型ワークスペース(以下「ワークスペース」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワークスペースの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町複合型ワークスペース

和水町和仁781番地

(施設)

第3条 ワークスペースは、次に掲げる施設で構成する。

(1) レンタルオフィス

(2) コワーキングスペース

(3) 交流スペース

(4) カンファレンスルーム

(管理)

第4条 町長は、ワークスペースを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用できない日及び使用時間)

第5条 第3条各号に定める施設の使用できない日及び使用時間は、規則で定める。

(使用の許可)

第6条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の使用の許可をしないことができる。

(1) 公益を害し、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 騒音、振動等他の使用者や周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 施設又はその設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 第6条の許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を町長が定める期限までに納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、レンタルオフィスについてはこの限りでない。

(1) 町又は教育委員会が主催し、又は委託する行事に使用するとき。

(2) 町内の学校又は保育園が教育活動に使用するとき。

(3) レンタルオフィスを使用する者がコワーキングスペース、交流スペース又はカンファレンスルームを使用するとき。

(4) 町長が公益上特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責任によらない理由により使用不能となったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特別な理由があると認めたとき。

(使用の許可の取消し)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の許可の取消しをすることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わない場合

(2) 許可された使用目的以外に施設を使用した場合

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させた場合

2 町長は、第7条の規定による許可の制限又は前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害についてその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

(職員の立入)

第13条 町長は、ワークスペースの管理等職務執行のため、使用中のワークスペースの構成施設に職員を立ち入らせることができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、ワークスペースの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にワークスペースの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせたときは、第4条第6条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ワークスペースの維持管理に関する業務

(2) ワークスペースの使用に関する業務

(3) ワークスペースの利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第14条第1項の規定によりワークスペースの管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、指定管理者に対し、指定管理者が定める期限までに納めなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、別表第1及び別表第2に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ町長の許可を得て利用料金を変更することができる。

3 町長は、利用料金を、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失によりワークスペースを汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(秘密を守る業務)

第18条 指定管理者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の管理)

第19条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指定管理者の原状回復の義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったワークスペースの各施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第16条関係)

施設

使用場所・形態

単位

使用料

レンタルオフィス

オフィスA

1月

33,000円

オフィスB

1月

33,000円

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

2 レンタルオフィスの使用期間が1月に満たない端数日が生じた場合は、日割り計算することとし、計算上生じた10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 使用時間には、準備及び原状回復のために要する時間を含む。

別表第2(第8条、第16条関係)

施設

使用場所・形態

単位

使用料

コワーキングスペース

1席

1時間

110円

1日

550円

1月

5,500円

交流スペース

1席

1時間

110円

1日

550円

1室

1時間

550円

1日

3,300円

カンファレンスルーム

1室

1時間

550円

1日

3,300円

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

2 使用時間に、この表に規定する単位未満の端数があるときは、当該端数を同表に規定する単位に切り上げて使用料を算定する。

3 使用時間には、準備及び原状回復のために要する時間を含む。

4 児童、生徒及び学生が、学習等を目的にコワーキングスペース又は交流スペースを使用する場合の1席の使用料は、1日当たり110円とする。

和水町複合型ワークスペース設置及び管理に関する条例

令和8年3月9日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)