○令和7年度和水町生活応援商品券交付事業実施要綱
令和8年1月6日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けた生活者への支援を行うとともに、地域における消費を喚起し、地域経済の振興を図ることを目的として実施する和水町生活応援商品券の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町長が交付する文書で、次の事項を記載したものをいう。
ア 発行主体
イ 金額及び使用期間
ウ 問合せ先
エ 複製防止加工の表示
オ 釣銭の対応に関する事項
(2) 交付対象者 令和8年1月1日において町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 取扱事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(商品券の交付等)
第3条 商品券の交付額は、交付対象者1人につき20,000円とする。
2 商品券1枚当たりの券面記載の金額は、1,000円とし、20枚を1組として交付する。
3 商品券は、交付対象者が属する世帯の世帯主(以下「交付世帯主」という。)に当該世帯の交付対象者全員に係る分を一括して交付するものとする。
4 商品券は、交付世帯主に到着したことを明らかにできる手段により送付し、交付世帯主に到着した後は、汚損、紛失等いかなる理由があっても再交付しない。
5 前項の規定による送付の結果、返戻があった場合は、受取の意思にかかわらず、送付が完了したものとみなし、再送付は行わず、事業終了まで町で保管することとする。
6 返戻のあった商品券について、交付対象者が交付を希望するときは、令和8年7月31日までに和水町生活応援商品券交付申請書(様式第1号)に本人確認書類を添えて申請しなければならない。
(商品券の使用範囲)
第4条 商品券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、商品券は、次に掲げる事項に係る特定取引については、使用することができない。
(1) 国税及び地方税、使用料等の公租公課
(2) 他の商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(3) たばこ
(4) 不動産及び金融又は保険商品
(5) 特定の宗教又は政治団体と関わるものその他公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
3 特定取引に使用された商品券の券面記載の金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者から当該上回る額に相当する額の金銭の支払は、行わないものとする。
4 交付対象者は、商品券の転売及び換金を行ってはならない。
5 商品券の使用は、交付対象者本人又はその代理人若しくは使者に限るものとする。
(商品券の使用期限)
第5条 取扱事業者において商品券を使用することができる期限は、令和8年7月31日とする。
3 前項の規定にかかわらず、役員等が和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力との関係を有する者、は登録することができない。
(取扱事業者の責務)
第7条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において、商品券の使用を拒んではならないこと。ただし、商品券の半分以上が欠損したもの又は破損若しくは汚損が著しく商品券と判別できないものは、この限りでない。
(2) 第4条第2項に規定する特定取引を行わないこと。
(3) 第5条に規定する使用期限を経過した特定取引を行わないこと。
(4) 商品券の二次使用、譲渡及び売買を行わないこと。
(5) 使用された商品券の保管は、自らの責任において行うこと。
2 取扱事業者は、店頭への提示その他の方法により、自らが特定取引を行う者であることを商品券の利用者があらかじめ認識できるように明示しなければならない。
3 町長は、取扱事業者が前2項に規定する事項に反する行為を行ったときは、当該取扱事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第8条 町長は、特定取引において商品券が使用された場合は、当該商品券を受け取った取扱事業者に対し、その券面金額に相当する額を支払うものとする。
2 取扱事業者は、商品券を換金しようとするときは、和水町生活応援商品券換金請求書(様式第4号)に特定取引において受け取った商品券を添えて提出するものとする。また、商品券の裏面には、取扱事業者名を記載し、又は押印するものとする。
3 前項の規定による換金は、取扱事業者が指定する口座への振込みにより行うものとし、商品券及び換金請求書の提出から30日以内に指定口座に振り込むものとする。
4 第2項の規定による商品券及び換金請求書の提出は、令和8年8月31日までに行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。



