○和水町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、和水町が行う乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第67号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。
(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。
(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。
(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)
第3条 和水町が行う乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として行う。
(実施施設)
第4条 和水町が行う乳児等通園支援事業は、和水町立神尾保育園(以下「実施施設」という。)において行う。
2 実施施設ごとの一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別、受け入れる対象乳幼児の年齢、1時間当たりの利用定員並びに障害児及び医療的ケア児の受入れの可否は、別表のとおりとする。
3 前項及び別表に規定する「一般型乳児等通園支援事業」又は「余裕活用型乳児等通園支援事業」とは、それぞれ和水町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年和水町条例第27号)第20条に規定する一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業をいう。
(乳児等通園支援を提供する時間)
第5条 和水町が行う乳児等通園支援事業において乳児等通園支援を提供する時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(乳児等通園支援の提供を行わない日)
第6条 和水町が行う乳児等通園支援事業においては、次に掲げる日は、乳児等通園支援の提供を行わない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これらの日に臨時に乳児等通園支援の提供を行い、又はこれらの日以外の日に臨時に乳児等通園支援の提供を行わないことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第7条 和水町が行う乳児等通園支援事業の利用は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、和水町以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。
2 和水町が行う乳児等通園支援事業の利用は、1時間を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできず、連続3時間を超えることはできない。
(利用方式)
第8条 和水町が行う乳児等通園支援事業の利用は、特定の実施施設を曜日及び時間帯を固定して継続して利用する定期利用の方式によることを原則とする。ただし、対象乳幼児に適した実施施設(和水町以外の者が行う乳児等通園支援事業に係る事業所を含む。)を見つけるまでの間その他定期利用の方式により難い事情があるときは、定期利用によらない柔軟利用の方式によることができる。
(親子通園)
第9条 和水町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児がその利用環境に慣れるまでの対応として、親子通園(対象乳幼児が乳児等通園支援を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象乳幼児と共に過ごすことをいう。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、親子通園は3回程度を目安として、その期間が長期とならないようにしなければならない。
(個別面談の実施)
第10条 和水町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応する面談を行うものとする。
(乳児等支援給付認定等)
第11条 和水町が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ和水町(和水町以外の市町村に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村。第18条において同じ。)から、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、総合支援システムのアカウントの発行を受け、総合支援システムに必要な情報を登録しなければならない。
(事前面談の実施)
第12条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、当該実施施設と面談(和水町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例第4条に規定する面談をいう。)を行い、当該実施施設から乳児等通園支援の提供を受けることにつき、町長の承諾を受けなければならない。
2 対象乳幼児の保護者は、前項の面談を受けるに当たっては、総合支援システムにより、その申込みをしなければならない。
(利用の予約)
第13条 対象乳幼児の保護者が、第8条に規定する定期利用の方式により和水町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用を希望する実施施設、曜日及び時間帯を指定して利用の予約を申し込まなければならない。
2 実施施設は、前項の申込みがあったときは、当該申込みを行った対象乳幼児の保護者と利用する曜日及び時間帯を調整の上、当該調整に基づく予約内容を総合支援システムに登録し、利用の予約を確定させるものとする。
3 対象乳幼児の保護者が、第8条に規定する柔軟利用の方式により和水町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用を希望する実施施設及び日時を指定して利用の予約を申し込まなければならない。
4 実施施設は、その日時に受入れが可能な対象乳幼児の年齢、人数等の範囲内において前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る利用を受け入れ、利用の予約を確定させるものとする。ただし、当該利用を受け入れ難い正当な理由があるときは、これを拒むことができる。
5 第3項の申込みは、利用を希望する日の14日前から3日前までの間に行うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該予約をしたとき。
(2) 当該予約に係る対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。
(3) 当該予約に係る対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。
(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。
(利用料)
第17条 対象乳幼児の保護者は、和水町が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、和水町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年和水町条例第7号)第12条第1項に規定する特定乳児等通園支援費用基準額(以下「特定乳児等通園支援費用基準額」という。)のほか、対象乳幼児1人につき、1時間当たり300円の利用料を負担しなければならない。
(1) 次号に掲げる者以外の者 対象乳幼児1人につき、1時間当たり100円
(2) 生活保護世帯に属する者 無料
3 第1項の利用料は、乳児等通園支援事業を利用した都度、実施施設に支払わなければならない。
(特定乳児等通園支援費用基準額)
第18条 特定乳児等通園支援費用基準額は、子ども・子育て支援法第30条の20第5項の規定により対象乳幼児の保護者に代わり、和水町によって支払が行われるときは、当該対象乳幼児の保護者は、これを支払うことを要しない。ただし、和水町が同項の規定による支払を行わないとき(当該対象乳幼児の保護者の乳児等通園支援事業の利用について乳児等支援給付費の支給が行われないときを含む。)は、当該対象乳幼児の保護者が特定乳児等通園支援費用基準額を前条第1項の利用料と併せて支払わなければならない。
(総合支援システムの利用の特例)
第19条 この要綱の規定により対象乳幼児の保護者が総合支援システムにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、実施施設の職員その他町長が適当と認める者が代理することができる。
2 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、この要綱の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、和水町が行う乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 和水町が行う乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第4条関係)
実施施設 | 一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別 | 受け入れる対象乳幼児の年齢 | 1時間当たりの利用定員 | 障害児の受入れ可否 | 医療的ケア児の受入れ可否 |
和水町立神尾保育園 | 一般型乳児等通園支援事業 (在園児合同実施) | 0歳~2歳 | 2人 | 可 | 否 |
備考
1 一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別欄における「在園児合同実施」とは、現に施設型給付費又は特例施設型給付費(それぞれ子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する施設型給付費又は同法第28条第1項に規定する特例施設型給付費をいう。)の支給を受けて当該実施施設を利用する児童に対する保育と合同で乳児等通園支援事業を実施する一般型乳児等通園支援事業の形態をいう。
2 受け入れる対象乳幼児の年齢欄における「0歳」には、生後6箇月を経過しない乳児は含まない。