○和水町特別保育事業費等補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第42号

和水町特別保育事業費等補助金交付要綱(平成18年和水町告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、和水町特別保育事業費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき設置運営されている保育所及び認定こども園をいう。

(2) 障害児 障害者手帳等の有無に限らず障害に関する専門的知見を有する者によって障害の事実確認ができる児童をいう。

(補助金の交付)

第3条 和水町は、仕事と子育ての両立を支援し、子育てしやすい環境整備及び児童福祉の向上を総合的に図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、別表第1のとおりとする。

(補助対象者)

第5条 補助対象者は、町内の私立保育所等とする。

(補助対象経費及び補助額)

第6条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助基準額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の補助対象経費に対する補助額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、規則第3条第2項の規定に基づき、特別保育事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特別保育事業費等補助金所要額調書(様式第1号の2)

(2) 特別保育事業費等事業計画書(様式第1号の3)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書の審査を行い、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、特別保育事業費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(変更の申請等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、特別保育事業費等補助金変更申請書(様式第4号)様式第1号の2を準用した様式を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、その結果を特別保育事業費等補助金変更決定通知書(様式第5号)により通知する。

(申請の取下げ)

第10条 規則第8条の申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定通知を受理した日から30日を経過した日までとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第13条の規定に基づき、当該事業を実施した年度の翌年度の4月末日までに特別保育事業費等補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 特別保育事業費等補助金精算書(様式第6号の2)

(2) 特別保育事業費等事業実績調書(様式第6号の3)

(3) 収支決算書(様式第2号を準用する。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された報告書の審査を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき補助額を確定し、特別保育事業費等補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知する。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、特別保育事業費等補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

事業目的

補助対象要件

延長保育事業

保育所等において、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、引き続き保育を実施することで、安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図る。

延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知の別紙)のとおりとする。

一時預かり事業

保育所等を利用していない家庭において、日常生活上の突発的な事情や社会参加、また、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するため、保育所等において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図る。

一時預かり事業実施要綱(令和6年3月22日付け5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長・こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知の別紙)のとおりとする。

対象児童については、保育所等に通っていない児童で、原則週3日又は1箇月に14日を限度として一時的に保育が必要な児童をいう。

障害児保育事業

保育所等において、障害児の処遇の向上を図る。

次の(1)から(4)までの全ての要件を満たすこと。

(1)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士の数のほか、事業の実施のために、障害児8人に対し保育士1人以上の割合の基準で加配すること。

(2)保育所等に受け入れる障害児の数は、それぞれの保育所等において障害児と健全児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。

(3)障害児の保育について知識、経験等を有する保育士の配置や障害児の特性に応じて便所等の設備整備及び必要な遊具等の購入等の受入れ体制の整備に努めること。

(4)保育所等における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して行うこと。

保育施設支援事業

人件費や物価高騰等の影響を受けている保育所等において、職員の処遇の向上を図る。

また、独自の事業、研修会等を行う保育所等において、保育ニーズの対応の向上を図る。

次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)職員の人件費等の処遇向上に努めること。

(2)保育ニーズに対応するため、独自の事業や研修会を行うこと。

別表第2(第6条関係)

事業名

対象経費

補助基準額

延長保育事業

延長保育事業に必要な経費

子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知の別紙)のとおりとする。

一時預かり事業

一時預かり事業に必要な経費

子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知の別紙)のとおりとする。

障害児保育事業

障害児保育事業に必要な経費

次により算出された額

月額37,000円×各月初日現在における障害児数の合計

保育施設支援事業

保育施設支援事業に必要な経費

次により算出された額

(1)基本分

1か所当たり 1,560,000円

(2)加算分(1月初日の入所児童数による)

50人未満 100,000円

50人以上100人未満 200,000円

100人以上 300,000円

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和水町特別保育事業費等補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)