○和水町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、公的介護施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内で和水町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、和水町補助金等交付規則(平成18年規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、実施要綱第2の2に規定する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、実施要綱第2の2に規定する事業を実施する事業者とする。
(対象経費及び交付額)
第4条 補助金の対象となる経費は、実施要綱別表の第6欄に定めるところによる。
2 補助金の額は、実施要綱に定める基準額に実施要綱別表の第5欄に定める市町村の補助率を乗じて得た額に国から市へ交付される交付金の額を加えて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、和水町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 設計図、平面図及び各部屋(室)の面積が分かる書類
(4) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合は、賃貸借契約書の写しも提出すること。)
(5) 補助事業に係る収支予算書抄本
(6) 事業着工前の現況写真
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の内容を変更するときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、その理由、遂行の見通し等を書面により町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分することで収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理と運用に努めること。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに町長に報告すること。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部等の場合であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(8) 前号の規定により町長に報告があったときは、当該仕入控除額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(9) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(10) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(12) 事業を行うために締結する契約の方法は、仕様を定めた上で見積競争入札に付する等品質を確保した上で費用の削減が可能な方法を用いること。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、和水町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事のしゅん工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、和水町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(状況報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から当該事業の遂行状況について報告を求め、又は調査することができる。
2 町長は、前項の規定による報告又は調査により、事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って遂行すべきことなど必要な指示をすることができる。
3 町長は、前項の規定による指示に違反した補助事業者に対し、当該事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。







