○和水町保育所等利用選考要領
令和7年12月18日
告示第124号
和水町保育所等利用選考要領(平成20年和水町告示第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、和水町保育の利用に関する規則(令和3年和水町規則第15号)第5条に規定する保育所等の利用調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の方法)
第2条 町長は、保育所等の利用を希望する児童の数が利用定員を超える場合その他やむを得ない事由があると認める場合は、利用調整をするものとする。この場合において、利用調整の対象者は、新たに保育所等の利用を希望する児童とし、既に利用中の児童(以下「在園児」という。)は除くものとする。
2 前項の利用調整について、在園児の保護者の保育が必要な理由が、求職活動、出産(みなし育休)又は育児休業の区分に該当する場合は、調整の対象者とする。
附則
この要領は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
基準点数表
区分 | 保護者の状況 | 基準点数 | |
父 | 母 | ||
就労 | 月150時間以上かつ月12日以上の就労を常態としている場合 | 10 | 10 |
月100時間以上かつ月12日以上の就労を常態としている場合 | 8 | 8 | |
月60時間以上かつ月12日以上の就労を常態としている場合 | 6 | 6 | |
月48時間以上の就労を常態としている場合 | 5 | 5 | |
妊娠・出産 | 出産(予定)月の前2箇月から出産後3箇月(出産月を含む。)である場合 | 10 | |
出産(みなし育休) | 出産後4箇月から出産後1年(1歳の誕生月まで)で、既に保育を利用している児童の継続利用が必要と認められる場合 | 1 | |
育児休業 | 育児休業取得期間中に、既に保育を利用している児童の継続利用が必要と認められる場合 | 1 | 1 |
疾病・障害 | 1箇月以上の入院(見込み)又は寝たきりの場合 | 10 | 10 |
医師が長期加療安静を要すると診断した場合 | 8 | 8 | |
週2日以上定期的に通院加療が必要な場合 | 6 | 6 | |
身体障害者手帳1・2級の所持者、療育手帳A・A1・A2の所持者又は精神障害者保健福祉手帳1級の所持者若しくはこれらと同程度と判断することができる場合 | 10 | 10 | |
身体障害者手帳3級以下の所持者、療育手帳B・B1・B2の所持者又は精神障害者保健福祉手帳2・3級の所持者若しくはこれらと同程度と判断することができる場合 | 6 | 6 | |
介護・看護 | 1箇月以上親族の入院に常時付き添っている場合 | 10 | 10 |
親族の長期居宅療養等のため週5日以上介護をしている場合 | 10 | 10 | |
親族の長期居宅療養等のため週3日以上介護をしている場合 | 8 | 8 | |
心身障害児(者)の通園、通学、通院等のため週5日以上介護をしている場合 | 10 | 10 | |
心身障害児(者)の通園、通学、通院等のため週3日以上介護をしている場合 | 8 | 8 | |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害により家屋が失われ復旧に当たっている場合又は近隣の復旧活動に従事している場合 | 10 | 10 |
就学 | 大学、専門学校等に就学している場合 | 9 | 9 |
求職活動 | 就労先が未定で、求職活動をしている場合 | 1 | 1 |
虐待・DV | 児童虐待又は配偶者からの暴力を受けていると認められる場合 | 10 | 10 |
(注) 複数の項目に該当する場合は、点数の高いものを該当項目とし、基準点数は、当該児童の父母の基準点数を合算した点数とする。なお、ひとり親世帯の場合は、基準点数に10点を加える。
別表第2(第2条関係)
特殊事情調整点数表
ひとり親世帯 | 1 |
生活保護世帯 | 1 |
利用児童又は利用児童の保護者若しくは兄弟に障害(医師が診断した場合に限る)がある場合 | 1 |
生計中心者の失業(自己都合の退職を除く。)により就労の必要性が高いと認められる場合 | 1 |
児童相談所等が現に虐待があり、支援が必要と認めている場合 | 5 |
産後休暇又は育児休業明けで復職をする予定の場合 | 2 |
兄弟が保育所に入所している場合 | 3 |
小規模保育事業等地域型保育事業の卒園児童の場合 | 2 |
幼稚園教諭、保育教諭又は保育士の児童が利用する場合 | 1 |
利用者負担額(保育料及び副食費)の未納が6箇月以上ある場合 | -5 |
(注) 特殊事情は、その該当する全ての特殊事情調整点数を別表第1により算定した当該世帯の基準点数と合算するものとする。