○和水町政治倫理条例
令和8年6月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町議会議員(以下「議員」という。)並びに町長及び副町長(以下「町長等」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び町長等並びに町民の責務)
第2条 議員及び町長等は、町民全体の代表者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に則り、公正かつ清廉な活動を通じて、その責務を全うするよう努めなければならない。
2 町民は、主権者であるという自覚を持ち、議員及び町長等に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員及び町長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(3) 政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。
(4) その地位を利用して、不当な金品を授受しないこと。
(5) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。
(6) 議員は、町職員の公正な人事を確保するため、その採用及び昇任その他の人事に関し、特定の個人が有利又は不利になるように働き掛けないこと。
(7) その地位を利用して、強制、強要、圧力をかける行為、ハラスメント、差別その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(8) 発言又は情報発信において、他人の名誉を棄損し、人格を損なう行為をしないこと。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団をいう。)その他の反社会的勢力に関与しないこと。
(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定を遵守すること。
(政治倫理審査会の設置)
第4条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、和水町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
3 委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、非公開とするときは、委員の定数の3分の2以上の同意を必要とする。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
3 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、調査請求の内容が議長に係るものであるときは副議長に、町長に係るものであるときは副町長に、調査請求をするものとする。
5 議長は、第1項の規定により議員に対する調査請求を受けたときは、その書面の写しを町長に送付するものとする。
(審査会の審査及び公表)
第7条 審査会は、前条第6項の規定による審査の付託があったときは、当該事案の適否又は存否の審査を行い、審査を求められた日から起算して120日以内にその審査結果を町長に文書で報告しなければならない。この場合において、当該審査に係る議員又は町長等に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。
2 町長は、前項の規定により報告された審査結果が議員に係るものである場合は、議長に送付しなければならない。
3 議長又は町長は、審査結果の写しを請求者に送付しなければならない。
4 議長又は町長は、審査結果の要旨を公表しなければならない。
5 審査会は、第1項の審査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
6 第1項後段の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
(議員又は町長等の協力義務)
第8条 議員又は町長等は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(照会)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して、事案の実態を明らかにするものとする。
(贈収賄罪容疑による起訴後の説明会)
第10条 議員又は町長等が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで又は第198条に定める罪により起訴され、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議長が、町長等については町長が、町民に対する説明会を開くことができる。
2 議員及び町長等は、起訴された日から50日以内に前項の説明会の開催を、議員については議長に、町長等については町長に対して求めることができる。この場合において、議長又は町長は、説明会を開かなければならない。
3 前2項の説明会において、当該議員又は町長等は事件について釈明し、町民は当該議員又は町長等に質問することができる。
(贈収賄罪確定後の措置)
第11条 議員又は町長等が前条第1項の罪により有罪の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定に該当し失職した場合を除き、議会又は町長は、その名誉を守り町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 議会は、前項の当該議員に議会の名誉を損なう重大な行為があると認めるときは、地方自治法第134条及び第135条の規定に基づき懲罰を科することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(和水町議会議員の政治倫理に関する条例の廃止)
第2条 和水町議会議員の政治倫理に関する条例(令和6年和水町条例第8号)は廃止する。