○和水町乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等支援給付認定について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請等)

第3条 府令第28条の22第1項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更)

第4条 府令第28条の26第1項の規定による届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第2号)により行うものとする。

(認定申請又は変更の通知)

第5条 町長は、前2条の申請又は届出を受けたときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第3号)により当該申請又は届出を行った者に通知するものとする。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第6条 町長は、法第30条の18第1項の規定により乳児等通園給付認定を取り消したときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消し通知書(様式第4号)により、当該乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。

(乳児等支援給付認定証の再交付)

第7条 府令第28条の27第1項の規定による申請は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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和水町乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年4月1日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)