○和水町国際交流協会補助金交付要綱

令和8年6月15日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、和水町の国際交流協会(以下「協会」という。)に対し、補助金を交付することにより、町の国際交流事業の振興及び地域活性化を図ることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。

(補助金交付申請)

第3条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、和水町国際交流協会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算書

(補助金交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正と認めたときは速やかに交付の決定をし、和水町国際交流協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び受領)

第5条 協会は、補助金交付決定通知書を受けたときは、町長に和水町国際交流協会補助金請求書(様式第3号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第6条 協会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後、速やかに和水町国際交流協会補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第7条 町長は、前条に定める実績報告の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかを調査し、適当と認めるときは、交付すべき額を確定するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について返還を命じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町国際交流協会補助金交付要綱

令和8年6月15日 告示第71号

(令和8年6月15日施行)