○和水町の事務所の位置に関する条例
平成18年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、和水町の事務所の位置を次のとおり定める。
和水町江田3886番地
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第1号
(平成18年3月1日施行)