○和水町の事務所の位置に関する条例

平成18年3月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、和水町の事務所の位置を次のとおり定める。

和水町江田3886番地

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和水町の事務所の位置に関する条例

平成18年3月1日 条例第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月1日 条例第1号