○和水町支所設置条例
平成18年3月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
三加和支所 | 和水町板楠70番地 | 合併前の三加和町の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。