○和水町章
平成18年3月1日
告示第1号
和水町の町章を次のように定める。
規格
町章の色は、次のとおりとする。
(1) カラーの場合
①の部分 C75%+M5%+Y100%
②の部分 C80%+M5%
③の部分 C80%+M5%
④の部分 C80%+M5%
C(シアン) M(マゼンダ) Y(イエロー)
(2) 濃淡の場合
①の部分 100%
②の部分 70%
③の部分 70%
④の部分 70%
(3) 上記(1)及び(2)以外の場合
①②③④ともに同一色とする。
○和水町章
平成18年3月1日
告示第1号
和水町の町章を次のように定める。
規格
町章の色は、次のとおりとする。
(1) カラーの場合
①の部分 C75%+M5%+Y100%
②の部分 C80%+M5%
③の部分 C80%+M5%
④の部分 C80%+M5%
C(シアン) M(マゼンダ) Y(イエロー)
(2) 濃淡の場合
①の部分 100%
②の部分 70%
③の部分 70%
④の部分 70%
(3) 上記(1)及び(2)以外の場合
①②③④ともに同一色とする。