○和水町表彰規程
平成18年3月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、町長がこれを表彰する。
(1) 町長、副町長、教育長又は病院事業管理者の職にあって12年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び監査委員の職にあって12年以上在職した者
(4) 区長として6年以上在職した者
(5) 消防団正副団長として6年以上在職した者
(6) 町の職員として、30年以上在職し、特に功労あると認めた者
(7) その他町が委嘱した各種委員等にあって10年以上在職し、町政振興に関し、特に功労が顕著であった者
2 前項に定める在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後の年数を通算し、6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(町民栄誉賞)
第3条 町民栄誉賞は、広く町民に敬愛され、社会に明るい希望を与える顕著な功績があった者に対して授与するものとする。
(表彰の方法)
第4条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 被表彰者となった者が表彰前に死亡しているときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈することができる。
3 表彰を受けた者で、その後の功績が顕著なるときは、更に表彰する。
4 表彰は、原則として退職時又は退職後速やかに行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、町長が別に定める日に行うことができる。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
(2) 破産者であって復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認める者
(委員会)
第7条 被表彰者の審査及びこの規程の施行に関し必要な事項は、和水町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮って定める。
2 委員会の委員は、町長、副町長及び教育長並びに町議会正副議長及び常任委員長とする。
3 委員会の委員長は、町長とし委員会の事務を掌理し会議の議長となる。
4 委員会は、委員長が招集し、議決は、出席委員の合議による。
(表彰の手続)
第8条 表彰は、次に定める手続を経て決定するものとする。
(表彰状、記念品等)
第9条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈るものとする。ただし、団体及び法人は表彰状のみとすることができる。
2 記念品等は、次の範囲において町長が定める。
(表彰台帳及び簿冊)
第10条 表彰台帳(様式第3号)は、表彰関係つづりとともに永久保存とする。
(補則)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、既に三加和町褒彰条例(昭和38年三加和町条例第4号)により名誉町民の称号を授与された者は、この規程に基づき名誉町民となった者とみなす。
3 この規程の施行の日の前日までに、合併前の菊水町職員表彰規程(昭和29年菊水町規程第4号)又は三加和町褒彰条例施行規則(昭和38年三加和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
4 第2条の在職年数の計算について合併前から引き続きその職にある者は、この規程施行以前にさかのぼり算定する。
附則(平成19年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の和水町表彰規程第2条第1号の規定により表彰する範囲については、この規程の施行の日前の助役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算して、同条の規定を適用する。
附則(平成26年告示第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第5号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この規程は、公示の日から施行する。