○和水町会計室設置規則

平成18年3月1日

規則第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。

(係の設置等)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計室に会計係を置く。

2 三加和支所地域振興課に会計管理者の権限に属する事務を処理させる。

(役付職員)

第3条 室に室長を置く。

2 会計係に係長及び参事を置くことができる。

(職務)

第4条 室長及び三加和支所地域振興課長は、会計管理者の命を受け、所管の事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、係長の職務を補佐し、担任事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

会計室

(1) 室の総括に関すること。

(2) 町費の出納及び決算に関すること。

(3) 支出の決定に関すること。

(4) 収入及び支出命令の執行に関すること。

(5) 小切手の振出し及び保管に関すること。

(6) 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

(7) 町税の出納に関すること。

(8) 税外収入の徴収に関すること。

(9) 所得税の源泉徴収に関すること。

(10) 県民税の徴収及び払込みに関すること。

(11) 会計諸帳簿の記帳、整理及び保管に関すること。

(12) 財産の記録管理に関すること。

(13) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(14) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。

(15) 物品の出納及び保管に関すること。

(16) 基金の管理及び処分に関すること。

(17) 旅費計算に関すること。

(18) その他の室内事務に関すること。

三加和支所地域振興課

(1) 収納に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) その他の課内事務に関すること。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

和水町会計室設置規則

平成18年3月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第4号
平成19年3月20日 規則第6号
平成22年7月30日 規則第11号
平成23年3月28日 規則第14号
平成27年3月26日 規則第12号
平成28年1月20日 規則第2号
令和5年3月15日 規則第9号