○和水町役場処務規程

平成18年3月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務処理

第1節 通則(第2条~第4条)

第2節 文書等の収受及び配布(第5条~第8条)

第3節 文書の処理(第9条~第19条)

第4節 文書の施行(第20条~第23条)

第5節 文書の整理、編さん及び保存(第24条~第32条)

第3章 服務

第1節 出勤等(第33条~第50条)

第2節 出張及び事務引継ぎ(第51条~第55条)

第4章 様式(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町における事務処理及び服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 事務処理

第1節 通則

(公文書の種類)

第2条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをいう。

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。

(2) 公示文

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するものをいう。

 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。

(3) 令達文

 訓令甲 町長が所属の機関又は職員に対して将来例規となるべきことを指揮命令するものをいう。

 訓令乙 町長が所属の機関又は職員に対して一時又は1事件に限って指揮命令するものをいう。

 達 町長が特定の個人、法人又は団体に対してその権限に基づいて命令、禁止、取消し等の処分をするものをいう。

 指令 町長が特定の個人、法人又は団体の申請又は願出等に対して許可、認可、承認等をするものをいう。

(4) 通達文

 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理上の方針、細目等を指示するものをいう。

 依命通達 町長が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が町長の命を受けて当該補助機関名をもって行うものをいう。

(5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、進達、建議、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。

(6) 内部文 伺、復命書、供覧、事務引継書等をいう。

(7) その他の公文 議案文、証明書、契約書、表彰状、儀式文等前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。

2 公文書書式については、別に定める。

(公文書の記号及び番号)

第3条 公文には、次により記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び公告には、町名を冠し、それぞれ総務課備付けの様式第1号による条例番号簿、規則番号簿、告示番号簿又は公告番号簿により番号を付ける。

(2) 訓令には、町名を冠し、総務課備付けの様式第2号による訓令番号簿により番号を付ける。

(3) 達及び指令には、町名及び課の首字を付し、主管課備付けの様式第3号による達番号簿及び指令番号簿により番号を付ける。

(4) 通達文及び往復文には、町名及び課の首字を付し、主管課備付けの文書収発簿(様式第4号)により、番号を付ける。

2 親展文書には、前項の記号及び次に「親」の字を付し親展文書収発簿(様式第5号)によって番号を付ける。

3 文書に付ける番号は、その事件の完結するまで使用し、往復の回数に従い順次支号を付ける。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる文書の番号は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとし、同項第3号及び第4号に掲げる文書の番号は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

(記名)

第4条 公文の記名は、原則として町長名又は町名を用い、庁内を除くほか、課長名又は課名をもって文書を発することはできない。ただし、特に軽易なものについては、この限りでない。

第2節 文書等の収受及び配布

(文書等の収受)

第5条 町役場に到達した文書、金券、物品等は、総務課において収受する。ただし、成規、定例の証明書、申請書、届出等は、主管課において収受することができる。

(文書等の取扱い)

第6条 総務課において、収受した文書、金券、物品等は、次によりこれを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書は、総務課において、開封の上、その余白に受付日付印(様式第6号)を押し、主管課長に交付するものとする。なお、主管課においては、文書収発簿に所要事項を記載するとともに、受付日付印の番号欄に番号を記入する。

(2) 親展文書は、封のまま親展文書収受簿に登載し、町長あてのものは総務課長を経て町長に、その他のものはそれぞれあて名の者に認印を受けて交付する。

(3) 訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の得失又は変更に関係を有する文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(4) 電報は、電報受付簿(様式第7号)に所要事項を記載し、前3号に準じて交付する。

(5) 書留郵便物は、書留郵便交付簿(様式第8号)に所要事項を記載し、交付する。

(6) 現金、金券及び有価証券は、金券等受付簿(様式第9号)に記載して会計管理者に送付し、その受領印を徴する。附属文書があるときは、会計管理者が現金、金券又は有価証券を保管している旨を余白に記入して取扱者が押印し、第1号に定める手続により処理する。

(7) 物品は、物品交付簿(様式第10号)に記入して主管課に配布し、その受領印を徴する。

(8) 2以上の課に関連する文書及び物品等は、その関係の最も重い課に交付しなければならない。その軽重の分かち難いものは、上司の指揮を受けなければならない。

(送料未納等の取扱い)

第7条 送料の未納又は不足の文書、物品等は、官公署又は学校の発送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(返付)

第8条 配布を受けた文書中、その主管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に返付しなければならない。

第3節 文書の処理

(処理方針)

第9条 課長は、閲覧した文書について自ら処理するものを除くほか、処理方針を示して主管係長又は主管係長を経て主務者に交付しなければならない。ただし、重要な文書又は上司の指示を受けて処理することが適当と認められる文書は、主管係長に交付する前に上司の閲覧又は指示を受けなければならない。

2 主管係長又は主務者は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、速やかに起案その他必要な措置をとらなければならない。

(文書の起案)

第10条 文書の起案は、起案用紙(様式第11号)によらなければならない。ただし、次に掲げるもの及び起案用紙を用いることが適当でないものについては、この限りでない。

(1) 軽易なもので文書の余白に処理案を朱書して処理できるもの

(2) 定例的なもので所定の簿冊に要旨を記入して処理できるもの

(起案の方法)

第11条 文書を起案するに当たっては、その内容が適法かつ適当なものであるとともに、その表現が正確かつ明りようであるようにしなければならない。

2 起案の具体的な方法は、次によらなければならない。

(1) 文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名は、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(2) 特別の場合を除き黒インクを用い、訂正したときは、起案者は、訂正箇所に認印を押すこと。

(3) 公文書の書式が定められているものは、これによること。

(4) 必要により簡単な起案理由、関係法令、参考となる事項又は資料を添付すること。

(取扱区分の表示)

第12条 起案した文書(以下「回議案」という。)のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる表示を起案用紙の取扱区分欄に朱書しなければならない。

(1) 町広報に登載するもの 「町広報登載」

(2) 例規とするもの 「例規」

(3) 公印を省略するもの 「公印省略」

(4) 秘密を要するもの 「秘」

(5) 書留郵便物とするもの 「書留」

(6) 速達郵便物とするもの 「速達」

(7) 電報とするもの 「電報」

(決裁区分の表示)

第13条 回議案には、次の各号に掲げる決裁区分に応じ当該各号に定める表示を、起案用紙の決裁区分欄に朱書しなければならない。

(1) 町長の決裁を要するもの 「甲」

(2) 副町長限りで決裁するもの 「乙」

(3) 課長限りで決裁するもの 「丙」

(回議)

第14条 回議案は、関係課員及び係長に回議した後、上司の決裁を受けなければならない。

2 回議案中、機密を要するもの又は重要なものは、課長、係長等責任ある者が持ち回り上司の決裁を受けなければならない。

(合議)

第15条 他課に関係のある回議案は、その関係の課に合議し、又は回覧しなければならない。

2 合議案に対し異議のあるときは口頭をもって協議し、協議の整わないときは上司の指示を受けて処理しなければならない。

(後閲)

第16条 回議又は合議を受けた事項について、代決した場合は、代決者は、回議案の当該箇所の上部に「後閲」と朱書しなければならない。

2 前項の規定により代決した回議案は、上司の登庁後、遅滞なく閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(専決者及び代決者が不在のときの手続)

第17条 代決を受ける場合において、専決者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の箇所に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合において、前条第2項を準じて速やかに後閲を受けなければならない。

(文書の審査及び決裁日付印)

第18条 甲及び乙の回議案は、主管課長に回議し、かつ、関係課長に合議した後、総務課長に提出し、その審査を受けなければならない。

(番号の記入)

第19条 決裁を終わった回議案(以下「決裁文書」という。)には、第3条の規定による番号を記入しなければならない。

第4節 文書の施行

(浄書)

第20条 決裁文書で浄書を要するものは、主管課において浄書及び校合をしなければならない。この場合において、浄書者及び校合者は、それぞれ起案用紙の所定欄に認印を押さなければならない。

2 前項の規定により校合者が校合したときは、契印を押さなければならない。ただし、儀式文等で契印を押すことが適当でないものについては、この限りでない。

(公印の押印)

第21条 浄書した文書のうち、発送する文書(以下「発送文書」という。)には、和水町公印規程(平成18年和水町訓令第6号)第8条に定めるところにより公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものには、公印を押印しないものとし、当該文書の起案文書等にその旨を記載しなければならない。

(1) 庁内あての文書

(2) 軽易な文書又は不特定多数の者に対する文書

(3) 多量に印刷した同文の通知、照会等の文書

(4) 法的効果を有しない文書

(5) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡文書

(6) 祝儀、弔辞等の文書

(7) 前各号に掲げるもののほか、公印を省略することが適当であると総務課長が認めた文書

2 公印の使用に当たっては、公印の管守者は、決裁文書と浄書した文書を対照審査した後、その承認を与えなければならない。

3 契約書、その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に公印を押印するものとする。

4 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等でその交付の日時、場所その他の事由により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認めるものに限り、事前に押印することができる。

(発送文書の取扱い)

第22条 発送文書は、午後3時までに総務課に回付しなければならない。ただし、主管課において持参達又は直接交付する必要のある文書は、主管課において発送の手続をとるものとする。

(条例、規則等の取扱い)

第23条 条例、規則等は、主管課において浄書し、決裁文書とともに総務課長に提出しなければならない。

第5節 文書の整理、編さん及び保存

(未完結文書の整理)

第24条 未完結文書は、常に整理し、主務者が不在の場合でもその経過が分かるようにしておかなければならない。

(文書の編さん)

第25条 各課長は、完結文書を次により編さんさせなければならない。

(1) 文書は、会計年度別(第3条第1項第1号及び第2号に掲げる文書は、暦年別)に編さんすること。

(2) 簿冊の厚さは、10センチメートルを限度として編さんすること。ただし、紙数の多少によって、分冊又は数年分を合冊して編さんすること。

(3) 施行月日の順に上から下に編さんすること。

(4) 簿冊は、一冊ごとに表紙(様式第12号)及び背表紙(様式第13号)を付けること。

(5) 前各号の規定にかかわらず、完結文書は、ファイリングその他の方法により編さんすることができる。

(文書の編さん区分)

第26条 文書の編さんは、これを5種に分け、次の保存期間に区分し編綴して保存しなければならない。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 30年保存

(3) 第3種 10年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 保存期限は、暦年別に編さんするものは処理完結の翌年1月1日から、会計年度別に編さんするものはその翌年度の6月1日から起算する。

(保存期間)

第27条 各種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

第1種(永久保存)

(1) 条例、規則その他例規に関するもの

(2) 例規となるべき書類

(3) 国、県等からの通ちょうその他将来の参考となる重要なもの

(4) 重要な訓令、告示、指令、達及び通達

(5) 官報、熊本県公報

(6) 廃置分合、改称、字区域及び境界等に関するもの

(7) 議会の会議録、議決書等に関するもの

(8) 訴訟、和解及び審査請求に関する重要なもの

(9) 事務引継ぎに関するもの

(10) 公有財産の設置、管理及び処分に関するもの

(11) 原簿、台帳等の簿冊で特に重要なもの

(12) 職員の進退、賞罰に関するもの及び履歴書

(13) 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

(14) 印鑑に関するもの

(15) 認可、許可及び契約に関する重要なもの

(16) その他30年を超えて保存の必要なもの

第2種(30年保存)

(1) 議会に関する重要なもの

(2) 財務に関する重要なもの

(3) 職員の身分及び服務に関するもの

(4) 工事又は物品等に関する契約で重要なもの

(5) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

(6) 原簿、台帳等で重要なもの

(7) その他10年を超えて保存の必要なもの

第3種(10年保存)

(1) 議会に関するもの

(2) 財務に関するもの

(3) 原簿、台帳等

(4) 重要及び秘文書の収発に関するもの

(5) 調査統計、証明等に関するもの

(6) 工事又は物品の契約に関するもの

(7) 職員の身分及び服務に関する軽易なもの

(8) その他3年を超えて保存の必要なもの

第4種(3年保存)

(1) 文書の収受発送及び処置に関するもの

(2) 職員の勤務に関するもの

(3) 照会、回答その他往復文書の軽易なもの

(4) 調査、統計、報告、証明等で軽易なもの

(5) 消耗品等の受渡しに関するもの

(6) 職員の欠勤、遅参、早退、休暇等の届に関するもの

(7) その他1年を超えて保存の必要なもの

第5種(1年保存)

(1) 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

(2) 処理を終わった一時限りの願書及びこれに関するもの

(3) その他1年を超えて保存の必要を認めないもの

(完結文書の引継ぎ)

第28条 各課長は、完結文書を編さんしたときは、保存文書引継表(様式第14号)2通を添えて、総務課長に引き継がなければならない。総務課長は、受領印を押してその一部を主管課長に返付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事務処理上必要なものは、総務課長の承認を得て、各課に保存することができる。

(保存文書の保管)

第29条 保存文書は、文書倉庫に所定期間保存し、総務課長が管守しなければならない。

2 各課長は、前条第2項の規定による保存文書を、所定の場所に整理保管するとともに、重要なものは、火災、盗難等の予防措置を講じなければならない。

(文書の持ち出し)

第30条 保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(部外者の保存文書閲覧)

第31条 保存文書は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員以外の者に閲覧させ、又は謄写させることはできない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第32条 保存期間の満了した文書は、総務課長が主管課長に合議し、その文書中、印章等移用のおそれがあるもの又は秘密に属するものを抹消又は裁断した上、会計管理者に回付しなければならない。ただし、保存期間が満了しない文書のうち、総務課長又は主管課長において保存の必要がないと認めるものについてもまた同様とする。

第3章 服務

第1節 出勤等

(出勤簿取扱責任者)

第33条 出勤簿取扱責任者は、総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤簿(様式第15号)の取扱いに当たってその責めに任ずる。

2 総務課長に事故があるとき又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者がその職務を行う。

(出勤簿)

第34条 職員は、出勤時限までに登庁し、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(年次有給休暇請求の手続等)

第35条 和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第11条第3項の規定により、年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、休暇等承認請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により、休暇等承認請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該休暇等承認請求書にその事由を明示して町長に提出することができる。

3 町長は、勤務時間条例第11条第3項ただし書の規定により、年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇承認請求の手続等)

第36条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第12条第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等承認請求書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

第37条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第12条第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇等承認請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、町長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

第38条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第12条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等承認請求書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 国公立病院又は保健所の医師2人による診断書(様式第17号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、国公立病院又は保健所の医師2人による診断書(様式第18号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(休養命令)

第39条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇承認請求の手続等)

第40条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第13条の規定による特別休暇(和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)第18条の表6の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第18条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。

(1) 勤務時間規則第18条の表5の項に掲げる場合の特別休暇 休暇等承認請求書(様式第16号)及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書

(2) 勤務時間規則第18条の表7の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間承認請求書(様式第19号)

(3) 前2号に掲げる以外の特別休暇 休暇等承認請求書(様式第16号)

2 勤務時間規則第24条第3項の規定により、勤務時間規則第18条の表6の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女子職員は、休暇等承認請求書(様式第16号)に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、町長に提出しなければならない。

(介護休暇承認請求の手続等)

第41条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、休暇簿(様式第20号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 勤務時間条例第14条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第14条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇の指定期間を変更しようとするときは、休暇簿(様式第20号)に記入して、町長に対し申し出なければならない。

(介護時間承認請求の手続等)

第41条の2 前条第1項の規定は、勤務時間条例第16条に規定する介護時間の承認の請求について準用する。この場合において、前条第1項中「休暇簿(様式第20号)」とあるのは、「休暇簿(様式第21号)」と読み替えるものとする。

(組合休暇承認請求の手続)

第42条 勤務時間条例第16条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等承認請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

第43条から第45条の2まで 削除

(私事旅行)

第46条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第47条 職員は、欠勤しようとするときは、休暇等承認請求書(様式第16号)により主管課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続)

第48条 職員は、休職又は勤務時間条例第12条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国公立病院又は保健所の医師2人による診断書(結核性疾患の場合にあっては、様式第17号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、様式第24号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに国公立病院又は保健所の医師2人による診断書(結核性疾患の場合にあっては、様式第18号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(職務専念の義務免除申請の手続)

第49条 職員は、和水町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年和水町条例第36号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第25号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請の手続)

第50条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第25号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

第2節 出張及び事務引継ぎ

(出張の復命)

第51条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。

2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。

(執務時間外の登庁)

第52条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。

(事務引継ぎ)

第53条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第54条 職員は、姓名若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、身上異動届出書(様式第26号)に証明書等の関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第55条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。

第4章 様式

(関係様式)

第56条 この規程に定める様式は、別表のとおりとする。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第25号)

この規程は、平成22年11月30日から施行する。

(平成27年訓令第31号)

この規程は、平成27年12月10日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第56条関係)

様式

様式の名称

規程該当条項

備考

様式第1号

(条例、規則、告示及び公告)番号簿

第3条第1項第1号

 

様式第2号

訓令番号簿

第3条第1項第2号

 

様式第3号

(指令)番号簿

第3条第1項第3号

 

様式第4号

文書収発簿

第3条第1項第4号

 

様式第5号

親展文書収発簿

第3条第2項

 

様式第6号

受付日付印

第6条第1号

 

様式第7号

電報受付簿

第6条第4号

 

様式第8号

書留郵便交付簿

第6条第5号

 

様式第9号

金券等受付簿

第6条第6号

 

様式第10号

物品交付簿

第6条第7号

 

様式第11号

起案用紙

第10条

 

様式第12号

表紙

第25条第4号

 

様式第13号

背表紙

第25条第4号

 

様式第14号

保存文書引継表

第28条第1項

 

様式第15号

出勤簿

第33条第1項

 

様式第16号

休暇等承認請求書

第35条第1項・第2項

年次有給休暇

第36条

病気休暇(公務傷病)

第37条第1項

病気休暇(私傷病)

第38条第1項

結核性疾患の長期療養申請

第40条第1項第1号

特別休暇(産前休暇)

第40条第1項第3号

その他の特別休暇

第40条第2項

特別休暇(産後休暇)

第42条

組合休暇

第47条第1項

欠勤等

様式第17号

診断書(結核疾患による結核休暇又は休職用)

第38条第1項第1号

病気休暇(結核性疾患の長期休養)

第48条第1項第1号

長期療養の継続

様式第18号

診断書(結核性疾患による出勤又は復職用)

第38条第3項

結核性疾患の長期休養期間中に出勤する場合

第48条第2項

結核性疾患の療養中の傷病が治癒した場合(復職)

様式第19号

育児時間承認請求書

第40条第1項第2号

特別休暇(生後満1年未満の子を育てる場合)

様式第20号

休暇簿(介護休暇用)

第41条

介護休暇の承認請求、変更届出

様式第21号

休暇簿(介護時間用)

第41条の2

介護時間の承認請求

様式第22号

削除



様式第23号

削除



様式第24号

診断書(結核性疾患以外の傷病)

第48条第1項第1号

長期療養の継続

第48条第1項・第2項

療養中の傷病が治癒した場合(復職)

様式第25号

職務専念義務免除承認申請書

第49条

職務専念義務免除申請

営利企業等従事許可申請書

第50条

営利企業従事許可申請

様式第26号

身上異動届出書

第54条

職員の姓名若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合

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様式第22号及び様式第23号 削除

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和水町役場処務規程

平成18年3月1日 訓令第1号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第5号
平成22年6月28日 訓令第3号
平成22年8月1日 訓令第12号
平成22年11月30日 訓令第25号
平成27年12月10日 訓令第31号
平成28年1月20日 訓令第1号
平成28年3月23日 訓令第5号
平成28年12月28日 訓令第11号