○和水町庁舎等管理規程
平成18年3月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、和水町庁舎等における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎等」とは、町において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で町長の管理に属するものをいう。
(庁舎等管理者及び室管理者)
第3条 庁舎等を管理するため、次の表に掲げる庁舎等管理者及び室管理者を置く。
区分 | 庁舎等管理者 | 室管理者 |
本庁の庁舎 | 総務課長 | 町長部局、会計室、各種委員会、委員事務局の各課の長及び事務局の長 |
支所 | 地域振興課長 | 当該庁舎等管理者が指定する職にある者 |
和水町特別養護老人ホーム | 施設長 | 当該庁舎等管理者が指定する職にある者 |
出先機関 | 当該出先機関の長 | 当該庁舎等管理者が指定する職にある者 |
2 庁舎等管理者又は室管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者又は室管理者の指定する職員がその職務を行う。
(庁舎等管理者の職務)
第4条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。ただし、議会、各種委員会及び委員事務局(以下「委員会事務局等」という。)の使用する庁舎の保全及び秩序の維持に関しては、それぞれ委員会事務局等の長が庁舎等管理者と協議して、その職務を行うものとする。
(室管理者の職務)
第5条 室管理者は、庁舎等管理者(前条ただし書の規定に基づきその職務を行う者を含む。以下同じ。)の指揮を受け、その所管に属する事務室その他の保全及び秩序の維持に努めるものとする。
(職員等の協力義務)
第6条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎等管理者及び室管理者が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。
(出入口の開閉時刻)
第7条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、庁舎等管理者は必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。
開扉時刻 登庁時刻30分前
閉扉時刻 退庁時刻30分後
2 閉扉後又は休日に庁舎に出入しようとする者は、本庁及び支所にあっては日直、出先機関にあっては庁舎等管理者が指定した者の承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 廊下、昇降機、倉庫、物置、車庫等(喫煙施設のある場所を除く。)及び爆発物若しくは引火のおそれのある物件の付近で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(2) 正当な理由がなく、爆発性物質、劇・毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(3) 庁舎等若しくは物件を破損し、又は庁舎等の美観を損なう行為をすること。
(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(5) 通行の妨害をすること。
(6) 所定の場所以外に車両その他の物件を放置すること。
(7) じんかい等を所定の場所以外に捨てること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、旗、懸垂幕、看板、立札その他これらに類するものを掲げること。
(3) 印刷物、図画、宣伝ビラ等を配布し、又は散布すること。
(4) 工作物その他設備を設けること。
(5) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
2 庁舎等管理者は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(違反者等に対する措置)
第10条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、庁舎等管理者は、自らこれを撤去することができる。
(1) 第7条第2項の規定に違反した者
(2) 第8条の規定に違反した者
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第28号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。