○和水町冷暖房施設の管理に関する規程

平成18年3月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、冷暖房施設の管理に関して必要な事項を定めるとともに、その適切なる運営により職員の事務能率の向上を図ることを目的とする。

(管理運営)

第2条 冷暖房の管理運営は、総務課において行う。

(温度条件の範囲)

第3条 冷暖房機は、次の温度条件の範囲で使用する。

(1) 冷房については、室内温度が摂氏27度以上の場合

(2) 暖房については、室内温度が摂氏18度以下の場合

2 前項の規定にかかわらず、総務課長が特に必要と認めたときは、同項に規定する温度の範囲を超えて使用することができる。

(使用時間)

第4条 冷暖房機の使用時間は、和水町職員の勤務時間に関する規程(平成18年和水町訓令第26号)第2条に定める時間(休憩時間を含む。)とする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、この限りでない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

和水町冷暖房施設の管理に関する規程

平成18年3月1日 訓令第4号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第4号