○和水町庁用自動車管理規程

平成18年3月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車(以下「庁用車」という。)の適正な管理を行い、もってその効率的な運営及び安全管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、庁用車とは、町有に属するもので、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する自動車の種類のうち、本庁、三加和支所における各課(局・室)及び各出先機関において使用するものをいう。

(庁用車の配車及び管理者)

第3条 庁用車の配車については、別に定めるものとする。

2 庁用車の管理について、次の表に掲げる管理者を置く。

区分

管理者

本庁

総務課長

和水町特別養護老人ホーム

特養施設長

3 総務課長は、非常災害その他やむを得ない事由が発生した場合の配車について統括するものとする。

(整備管理者等の設置)

第4条 和水町に所属する庁用車を、集中的に整備管理を行うために、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき整備管理者及び整備管理代務者(以下「整備管理者等」という。)を置く。

2 整備管理者等は、次の職務を遂行するものとする。

(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること。

(2) 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。

(4) 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。

(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

(9) 上記に掲げる業務を処理するため、運転手を指導監督すること。

(管理)

第5条 庁用車は、管理者の責任において保管し、効率的運用及び経費の節減に努めなければならない。

2 管理者は、車両主任を定め、その管理する庁用車の管理、使用その他の関係事務を処理させることができる。

3 庁用車の法定検査及び整備点検については、別に定めるところにより統括して実施するものとする。

(使用の手続)

第6条 庁用車の使用の手続は以下によるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(1) 次条第1項第1号の規定に基づき庁用車を使用しようとする職員は、電子計算機による庁内の通信回線を使用して予約しなければならない。

(2) 次条第1項第2号の規定に基づき庁用車を使用しようとする職員及び管理者が特に必要と認めた者は、庁用車使用許可申請書(様式第1号)により、使用する前日までに管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により庁用車を予約した者は、その予約の変更又は取消しをするときは、使用予定開始時刻前までに前項に規定する手続に準じて、変更又は取消しの手続をしなければならない。

3 管理者は、あらかじめ連絡がある場合を除き、使用予定開始時刻を経過しても、なお配車手続を執らない者があるときは、これを取消すことができる。

(使用制限)

第7条 庁用車は、次に掲げる場合に使用するものとする。

(1) 公務に従事する場合

(2) 前号に掲げるほか、管理者が特に必要と認めた場合

2 庁用車の使用は、勤務時間内とする。ただし、管理者が用務の都合上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第8条 庁用車を運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法その他の道路関係法規を遵守し、事故防止に努めること。

(2) 目的地までの最短距離の運行及び燃料物資の節約に努めること。

(3) 常に庁用車の整備手入れを怠らず、取扱いについては細心の注意を払うこと。

(4) 庁用車の使用中に車を破損させ、又は故障箇所を発見した場合は、直ちに管理者に報告すること。

(事故)

第9条 庁用車の使用中に交通事故等が発生した場合は、速やかに管理者に連絡するとともに、適切な措置を講じなければならない。

2 交通事故により生じた損害災害の補償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

3 交通事故で生じた第三者の災害補償については、町長が別に定める。

(保管)

第10条 庁用車を使用した者は、使用後に当該庁用車をそれぞれ定められた場所に保管し、速やかにかぎを返却するとともに、運転日誌(様式第2号)に必要な事項を記入の上庁用車が配置されている課等の長の検閲を受けなければならない。

(整備点検)

第11条 総務課長は、庁用車について定期的に管理状況を点検し、安全及び災害の予防並びに保全に努めなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年10月5日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町庁用自動車管理規程

平成18年3月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月4日 訓令第1号
平成21年6月24日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第6号
令和2年10月5日 訓令第10号
令和4年9月28日 訓令第11号
令和5年3月16日 訓令第11号