○和水町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則

平成18年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理すべき上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、本庁に勤務する課長(和水町課設置条例(平成18年和水町条例第6号)第1条に規定する課の課長をいう。)であって、次条の規定により上席であるものとする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 職務の級及び給料の号給(和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)に規定する職務の級及び給料の号給をいう。)の上位の者

(3) 給料の号給が同位の者については、給料の昇給月の早い者

(4) 給料の号給の昇給月も同じである者については、年齢の多い者

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちくじで上席を定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

和水町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則

平成18年3月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第6号
平成19年3月20日 規則第2号