○和水町公印規程

平成18年3月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、ひな形、書体、寸法、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上保管しなければならない。

2 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止の申請)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃止申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を副町長に引き継がなければならない。

(公印の保存)

第5条 副町長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを処分しなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 副町長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて公印の保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 定例的かつ定型的な文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影又はこれを伸縮した印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとする場合には、公印の保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出し承認を受けなければならない。

(電子公印)

第10条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合であって、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録された公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子公印」という。)を打ち出したものを使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用する場合には、公印の保管者を経て町長に電子公印使用承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

3 所管課長は、電子公印を使用して証明書等を作成するときは、当該証明書等の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(公印の事故)

第11条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第23号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

名称

ひな形

書体

寸法

個数

保管者

町印

玉名郡和水町

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古印体

方18mm

2

副町長

町長印

玉名郡和水町長之印

画像

古印体

方18mm

2

副町長

玉名郡和水町長之印

画像

古印体

方18mm

2

副町長

熊本県玉名郡和水町長之印

画像

てん書体

方30mm

1

副町長

玉名郡和水町長之印(税務課)

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古印体

方18mm

1

税務課長

玉名郡和水町長之印(住民環境課)

画像

古印体

方18mm

1

住民環境課長

玉名郡和水町長之印(福祉課)

画像

古印体

方18mm

1

福祉課長

玉名郡和水町長之印(保健子ども課)

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古印体

方18mm

1

保健子ども課長

玉名郡和水町長之印(地域振興課)

画像

古印体

方18mm

1

地域振興課長

玉名郡和水町長之印(登記専用)

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古印体

方18mm

1

建設課長

玉名郡和水町長之印(会計室)

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古印体

方18mm

1

会計管理者

玉名郡和水町長之印(病院専用)

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古印体

方18mm

1

病院事務部長

玉名郡和水町長之印(特養専用)

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古印体

方18mm

1

特養施設長

町長職務代理者印

玉名郡和水町長職務代理者之印

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古印体

方21mm

2

副町長

副町長印

玉名郡和水町副町長之印

画像

古印体

方18mm

1

副町長

会計管理者印

玉名郡和水町会計管理者之印

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古印体

方18mm

1

会計管理者

会計管理者事務代理者印

玉名郡和水町会計管理者事務代理者之印

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古印体

方21mm

1

会計管理者

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和水町公印規程

平成18年3月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第6号
平成19年3月20日 訓令第5号
平成22年7月30日 訓令第13号
平成25年1月22日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成27年3月10日 訓令第5号
令和4年3月16日 告示第23号
令和5年3月16日 訓令第10号