○和水町広報発行規程
平成18年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の行政に関する必要事項を町民に周知し、町政に対する理解と協力を得るため、町が行う広報なごみ(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 重要な行政事務についての事柄
(2) 町政に対する民意の反映についての事柄
(3) 町民に知らせたい事柄
(4) 町議会についての事柄
(5) その他町長が必要と認める事柄
(発行回数)
第3条 広報の発行は、毎月1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(編集及び発行)
第4条 広報の編集及び発行に関する事務は、まちづくり推進課において処理する。
(発行部数)
第5条 広報の発行部数は、その都度町長が定める。
(広報の配布)
第6条 町長は、次に掲げるものに対し、広報を無料で配布する。
(1) 町内の一般世帯及び主な公共施設
(2) 前号のほか、町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体で、広報の配布を希望するもの
(3) 町外の官公庁、地方公共団体及び公共施設等で広報の配布を希望するもの
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(広報の配布方法)
第7条 広報の配布は、町内の一般世帯に対しては原則区長等が行い、その他のものに対しては郵送等により行うものとする。
(原稿及び資料の提出)
第8条 広報に掲載する事項の原稿及び資料は、前月5日までに各課の主管課長を経由してまちづくり推進課長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成24年訓令第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第27号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。