○和水町情報公開条例

平成18年3月1日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 情報の公開(第5条~第15条)

第3章 情報提供の推進(第16条)

第4章 雑則(第17条~第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の保有する情報公開を請求する権利につき定めること等により、町政運営の公開性の向上を図るとともに、本町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、決裁又は供覧の手続が終了し、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運営に当たり、町民の情報公開請求権を保障するとともに、個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、情報の公開に当たり、情報の適切な管理及び検索に係る体制を確立するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により情報の公開を請求するものは、この条例の趣旨及び目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報は、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(請求権者)

第5条 情報の公開を請求できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(情報の公開の請求方法)

第6条 前条の規定により情報の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の請求に対する決定及び通知)

第7条 実施機関は、情報の公開の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報の公開を行うかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「公開決定等」という。)をしたときは、速やかに、その決定の内容を当該公開の請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、書面によって通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該請求を受理した日から起算して45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合においては、実施機関は速やかに、当該延長の理由等を請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第8条 実施機関は、請求に係る情報が著しく大量であるため、当該請求を受理した日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条第1項又は第3項の規定にかかわらず、請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合においては、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、本条を適用する旨及びその理由等を請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(公開してはならない情報)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、当該情報を公開してはならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の執行に係る当該公務員の職及び氏名に関する情報

(3) 法令等により、町長その他の執行機関の権限に属する国及び地方公共団体(以下「国等」という。)の事務に関して、主務大臣等から公開してはならない旨の明示の指示がある情報

(公開しないことができる情報)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法人その他の団体(国等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体、健康又は生活環境に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報で公開することが必要と認められる情報

 人の財産若しくは生活に相当な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報で公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報

(2) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他公共の安全と維持に支障を生ずるおそれのある情報

(3) 意思形成過程で公開することにより、意思形成に支障を生ずるおそれのある情報

(4) 町は国等が行う立入検査、入札、試験、交渉、争訟、許可、認可、監査その他事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に支障を生ずるおそれがある情報

(5) 非公開を条件として任意に提供された情報

(6) 実施機関(町長を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について公開しない旨を定めているもの及び公開することにより、公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれのある情報

(部分公開等)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前2条の規定により公開してはならない情報又は公開しないことができる情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合に、これらの部分を容易に、かつ、当該請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、非公開情報に係る部分を除いて、当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、非公開情報が期間の経過により、非公開情報に該当しなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(情報の公開方法)

第12条 実施機関は、第7条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該情報の公開をしなければならない。

2 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。実施機関は、公開の請求に係る情報の公開をすることによりその保存に支障があると認めるとき、前条の規定による情報の公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものの閲覧又は写しの交付をもって情報の公開とすることができる。

(費用負担)

第13条 情報の公開にあっては、公開請求に係る手数料は無料とする。

2 情報の写しを交付する場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 公開決定等又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第14条 実施機関は、公開決定等又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、和水町情報公開・個人情報保護審査会に当該審査請求に対する裁決についての諮問をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(他の法令等との調整等)

第15条 この条例の規定は、次に掲げる情報については、適用しない。

(1) 他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該公文書

(2) 図書館その他これらに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理されている図書、資料、刊行物等の公文書

第3章 情報提供の推進

(情報提供の推進)

第16条 実施機関は、情報の公開を実施するほか、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるとともに、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。

第4章 雑則

(出資法人等の情報公開)

第17条 町が出資等を行う法人である社会福祉法人和水町社会福祉協議会、株式会社菊水ロマン館及び株式会社肥後元気村(以下「出資法人等」という。)は、当該出資法人等の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。

2 町は、出資法人等に対し、その情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。

(情報の検索資料の作成等)

第18条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第19条 町長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の菊水町及び三加和町(次項において「旧町」という。)から承継された情報(次項及び第5項においてこれらを「承継情報」という。)については、適用しない。

(承継情報の公開)

4 実施機関は、承継情報の公開の申出があったときは、旧町の例によるものとする。

5 第13条の規定は、前項の規定による承継情報の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の菊水町情報公開条例(平成15年菊水町条例第14号)又は三加和町情報公開条例(平成16年三加和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

和水町情報公開条例

平成18年3月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成18年3月1日 条例第9号
平成26年3月11日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第2号