○和水町情報公開条例施行規則
平成18年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町情報公開条例(平成18年和水町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報を公開する旨の決定 様式第2号
(2) 情報を公開しない旨の決定 様式第3号
(情報の閲覧等)
第4条 情報を閲覧するものは、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 情報の写しを交付するときの部数は、1部とする。
2 前項の費用は、情報の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(情報の検索資料)
第7条 条例第18条に規定する情報の検索に必要な資料は、簿冊目録その他町長が定めるものとする。
(運用状況の公表)
第8条 条例第19条に規定する運用状況の公表は、町広報紙等により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の和水町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の和水町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の和水町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の和水町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の和水町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和水町農業振興補助金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
記録媒体の種類 | 閲覧の方法 | 交付する文書等の写しの種類 |
文書、図画及び写真 | 当該文書、文書及び写真の閲覧 | 当該文書、文書及び写真の写し |
マイクロフィルム | 当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧 | 当該マイクロフィルムについて閲覧に供した者の写し |
磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。) | 当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧 | 当該磁気テープについて閲覧に供したものの写し |
磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録 | 当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録から紙に出力したものの閲覧 | 当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録について閲覧に供したものの写し |
別表第2(第6条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合 | (カラーコピー) 片面1枚 50円 (カラーコピー以外のコピー) 片面1枚(A3まで) 10円 両面1枚(A3まで) 20円 片面1枚(A2) 30円 |
電磁的記録の複製に要する費用 | 用紙への出力 | 出力用紙1枚につき 10円 |
フロッピーディスクへの複製 | 3.5インチFD1枚につき 60円 | |
光ディスク(CD―R)への複製 | 650MB CD―R1枚につき 360円 | |
光磁気ディスク(MO)への複製 | 230MB MO1枚につき 650円 | |
前各号に掲げる以外の費用 | 他の費用との均衡を考慮して町長が定める額 | |
写し及び複製の郵送等に要する費用 | 当該郵送等に要する額 |