○和水町情報公開条例施行規則

平成18年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町情報公開条例(平成18年和水町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報の公開の請求書)

第2条 条例第6条に規定する請求書の様式は、様式第1号によるものとする。

(情報の公開の請求に対する決定の通知)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 情報を公開する旨の決定 様式第2号

(2) 情報を公開しない旨の決定 様式第3号

2 条例第7条第3項に規定する書面の様式は、様式第4号によるものとする。

3 条例第8条に規定する様式は、様式第5号によるものとする。

(情報の閲覧等)

第4条 情報を閲覧するものは、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 町長は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、情報の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は情報の写しの交付をしないものとする。

3 情報の写しを交付するときの部数は、1部とする。

(公開の方法)

第5条 条例第12条に規定する公開の方法は、別表第1のとおりとする。

(費用の負担額)

第6条 条例第13条第2項の規定により交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、情報の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(情報の検索資料)

第7条 条例第18条に規定する情報の検索に必要な資料は、簿冊目録その他町長が定めるものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第19条に規定する運用状況の公表は、町広報紙等により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町情報公開条例施行規則(平成15年菊水町規則第9号)又は三加和町情報公開条例施行規則(平成16年三加和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の和水町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の和水町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の和水町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の和水町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の和水町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和水町農業振興補助金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する文書等の写しの種類

文書、図画及び写真

当該文書、文書及び写真の閲覧

当該文書、文書及び写真の写し

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧

当該マイクロフィルムについて閲覧に供した者の写し

磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。)

当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧

当該磁気テープについて閲覧に供したものの写し

磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録から紙に出力したものの閲覧

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録について閲覧に供したものの写し

別表第2(第6条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合

(カラーコピー)

片面1枚 50円

(カラーコピー以外のコピー)

片面1枚(A3まで) 10円

両面1枚(A3まで) 20円

片面1枚(A2) 30円

電磁的記録の複製に要する費用

用紙への出力

出力用紙1枚につき 10円

フロッピーディスクへの複製

3.5インチFD1枚につき 60円

光ディスク(CD―R)への複製

650MB CD―R1枚につき 360円

光磁気ディスク(MO)への複製

230MB MO1枚につき 650円

前各号に掲げる以外の費用

他の費用との均衡を考慮して町長が定める額

写し及び複製の郵送等に要する費用

当該郵送等に要する額

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和水町情報公開条例施行規則

平成18年3月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)