○和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年3月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年和水町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき設置された、和水町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(意見陳述の手続)

第3条 審査請求人等は、条例第9条第1項の規定により口頭で意見を述べる機会を求めるときは、審査会に対し、口頭による意見陳述申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(意見書等の閲覧手続)

第4条 審査請求人等は、条例第11条第2項の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、その要否を審査し、意見書等閲覧申出に関する通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成17年菊水町規則第3号)又は三加和町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成17年三加和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の和水町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の和水町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の和水町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の和水町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の和水町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和水町農業振興補助金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年3月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)