○和水町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の通信手段の確保を図り、情報通信基盤の整備を推進するため、移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

移動通信用鉄塔施設

和水町上和仁字詰ノ山地内

(使用許可及び管理)

第3条 町長は、鉄塔施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により、鉄塔施設の使用を許可し管理を行わせる場合、その鉄塔施設の維持管理に必要な経費の負担その他必要な事項については契約でこれを定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和水町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第13号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成18年3月1日 条例第13号