○和水町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

2 前項の分担金の額は、当該事業に要した総額の6分の1以内の額とする。

3 分担金は、事業実施年度の末日までに一括して徴収する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三加和町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成17年三加和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和水町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第14号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成18年3月1日 条例第14号