○和水町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理し、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に対して登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送等により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げるいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、前項に規定する手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請人が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑の規制)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限る。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合には当該印鑑の登録申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、登録番号を記載した印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を著しく汚染し、き損し、又は亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて町長に対してその旨届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録証明書)

第9条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて第6条第3号から第7号までの事項を記載する。

2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の複写又は印鑑登録原票の転記によることができる。なお、印鑑登録原票の転記による場合は、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に対して交付の申請をしなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請する場合で、規則で定める本人を証明する書類を提示するときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適当であることを確認した上当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証又は本人を証明する書類を返付する。

3 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と町長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して申請することができる。

4 町長は、前項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請した者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、規則の定めるところにより、郵送等により行うことができる。

5 前各項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者は、当該印鑑を廃止する場合又は当該登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて町長に対して廃止の申請をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第8条の規定による汚染、き損又は亡失の届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が転出し、又は死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更することにより、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上当該申請に係る印鑑の登録を抹消する。

3 町長は、第1項第3号及び第5号により、印鑑の登録を抹消した場合には、その旨を抹消された者に通知しなければならない。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査等)

第14条 町長は、印鑑の登録又は証明事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(和水町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、和水町行政手続条例(平成18年和水町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年菊水町条例第29号)又は三加和町印鑑条例(昭和54年三加和町条例第10号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の和水町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下、「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者は、施行日においてこの条例による改正後の和水町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下、「新条例」という。)第2条の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、町長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者に係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、町長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月1日 条例第17号

(令和5年12月20日施行)