○和水町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年和水町条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所有する住民環境課又は地域振興課に提出しなければならない。
2 条例第10条第1項に規定する本人を証明する書類は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したものとする。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。
(回答書の期限)
第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とし、その提出日までに回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑/登録廃止/登録証亡失/届 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書交付申請書(その他の交付申請書と併用) 様式第7号
(8) 代理権授与通知書 様式第8号
(1) 法第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(保存期間)
第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年菊水町規則第6号)又は三加和町印鑑条例施行規則(昭和54年三加和町規則第6号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成19年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。