○和水町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、和水町の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)における外部又は権限のない職員による重要機能室への侵入、危険物の持ち込み、構成機器及びデータ等の持ち出し等を防止するため必要な事項を定め、重要機能室等への入退室に係るセキュリティを確保することを目的とする。

(入退室管理を行う室等)

第2条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室・場所(エリア)

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管庫

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。入退室者には、名札の着用を義務づける。また、(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあってはまちづくり課長、統合端末の設置場所にあっては住民環境課長及び地域振興課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室等について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(かぎの管理)

第4条 かぎの管理は、入退室管理者が行うこととする。

2 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、かぎを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを管理保存するものとする。

2 入退室管理者は、レベル3から2のセキュリティ区分に係る室については、かぎの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年訓令第19号)

1 この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第19号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

和水町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第15号
平成22年7月30日 訓令第19号
平成25年3月22日 訓令第7号
平成27年3月26日 訓令第13号
平成30年8月1日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第19号