○和水町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年3月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 和水町の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)における本人確認情報の保護及び管理に関しセキュリティ対策を講じるため、和水町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。ただし、当該職が不在の場合には、住民環境課長をもって充てるものとする。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、まちづくり課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民環境課長及び地域振興課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 住基担当係長

(4) 住基担当者

(5) 情報システム担当係長

(6) 情報システム担当者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民環境課長及び地域振興課長において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は和水町教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第18号)

1 この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

和水町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年3月1日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第16号
平成19年3月20日 訓令第5号
平成22年7月30日 訓令第18号
平成24年11月15日 訓令第12号
平成25年3月22日 訓令第4号
平成25年12月1日 訓令第11号
平成27年3月26日 訓令第14号
令和4年4月1日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第20号