○和水町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年3月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、和水町の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のアクセス管理責任者並びに操作者の権限及び責任について必要な事項を定め、照合ID、照合情報、操作者ID及び操作履歴を適正に管理することを目的とする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、まちづくり課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第4条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第7条 アクセス管理責任者は、第2条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

和水町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年3月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第18号
平成24年11月15日 訓令第13号
平成25年3月22日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第16号
平成27年3月26日 訓令第15号
平成30年8月1日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第21号