○和水町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、和水町住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)におけるすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク(以下「情報資産」という。)の管理責任者及び管理方法について必要な事項を定め、情報資産を適切に管理することを目的とする。

(情報資産管理)

第2条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カード管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民環境課長及び地域振興課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、まちづくり課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 本人管理情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第5条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)

第6条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第7条 情報資産管理簿等の適正な管理については、別に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第8条 操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセス予防するための必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年訓令第17号)

1 この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第22号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

和水町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月1日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第19号
平成22年7月30日 訓令第17号
平成25年3月22日 訓令第6号
平成27年3月26日 訓令第16号
平成30年8月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第22号