○和水町戸籍届出における本人確認等事務処理要綱

平成18年3月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍届書を持参した者に本人確認を行うことにより、第三者による虚偽の届出を防止し、戸籍の記録の正確性及び戸籍事務に対する信頼性を保持することを目的とする。

(対象となる届出の種類)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。ただし、届書に裁判の謄本を添付した届出は、対象としない。

(本人確認の対象者)

第3条 前条に規定する届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。)を対象とする。ただし、執務時間外の届出において届書を持参した者は、対象としない。

(本人確認方法)

第4条 運転免許証、旅券、許可証等の官公署の発行する顔写真が添付された証明書(以下「身分証明書」という。)の提示を求めるものとする。身分証明書等を持参していない者や身分証明書等の提示を拒んだ者に対しては、当該届書の届出人に対し届出を受理した旨の通知を行う旨を告知する。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができたとき又は管轄法務局長等への受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次に従い、届出を受理した旨の通知をするものとする。

(1) 当該届出書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人すべてについて本人確認ができなかったとき。

本人確認ができなかった届出人のすべて

(2) 当該届書を持参した者が使者であったとき。

当該届書に係る届出人すべて

(3) 郵送等により当該届書が提出されたとき。

当該届出に係る届出人のすべて

(通知の内容等)

第6条 前条による通知の内容等は、次のとおりとする。

(1) 内容

届出(受理)年月日、事件名、届出事件本人の氏名及び受理した旨とし、様式第1号によるものとする。

(2) あて先とあて名

あて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。戸籍届により氏が変更した者にあっては従前の氏で、戸籍届出と同時に住所が変更になった場合には、前住所地にそれぞれ通知(送付)する。

(3) 通知手段

様式第1号を封書に入れて行うものとする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第7条 本人確認及び通知に関する事項は、当該届書(他の町村に送付する届書の謄本を含む。)の欄外の適宜の箇所に様式第2号による印版を押印し、本人確認の方法及び通知の有無等を記載するものとする。

(確認台帳の調製)

第8条 前条の届書の写しを本人確認処理簿に綴り込むことにより調製する。なお、届書を持参した者が使者であるときは、提示された証明書に記載された住所及び氏名を様式第3号に記載するものとする。

2 確認台帳の保存期間は、当該年の翌年から3年間保管するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の戸籍届出における本人確認等事務処理要項(平成15年菊水町告示第17号)又は戸籍届出における本人確認等事務処理要領(平成15年三加和町告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第49号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町戸籍届出における本人確認等事務処理要綱

平成18年3月1日 告示第9号

(平成19年10月1日施行)