○和水町防災会議条例

平成18年3月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、和水町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 和水町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて和水町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 熊本県警察官のうちから町長が任命する者 3人以内

(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 8人以内

(3) 教育長 1人

(4) 消防団長 1人、消防副団長 2人

(5) 議会議員のうちから議長の推薦に基づき町長が任命する者 5人以内

(6) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 9人以内

(7) 学校長のうちから町長が任命する者 9人以内

(8) 前各号に掲げる者のほか、公共的機関の代表者等のうちから町長が任命する者 9人以内

6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

(議事等)

第6条 この条例に掲げるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町防災会議条例

平成18年3月1日 条例第19号

(平成24年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第19号
平成24年9月24日 条例第23号