○和水町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、和水町の公報活動及び緊急時の連絡を円滑にし、町民の生活安定と福祉の向上及び生活の規律化に寄与することを目的に和水町防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線局」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、種類及び設置場所)
第2条 防災行政無線局の名称、種類及び設置場所等は、次のとおりとする。
名称 和水町防災行政無線通信施設
区分 | 種類 | 設置場所等 |
同報系無線 | 同報 親局 | 和水町役場 本庁無線室 |
〃 遠隔制御装置 | 有明広域行政事務組合消防本部及び三加和支所無線室 | |
〃 屋外子局 | 町長が指定する場所 | |
〃 戸別受信局 | 和水町全域の世帯 | |
移動系無線 | 移動 基地局 | 和水町役場 |
〃 遠局制御装置 | 和水町役場 | |
〃 車載局 | 和水町役場 | |
〃 車載携帯兼用局 | 和水町役場 | |
〃 携帯局 | 和水町役場 |
(放送及び通信の内容)
第3条 放送及び通信の内容は、次のとおりとする。
(1) 町行政の公報、連絡に関する事項
(2) 有明広域行政事務組合消防本部よりの災害及び火災等の緊急連絡に関する事項
(3) 官公署及び公共団体等より入手した情報
(4) 災害及び非常事態等緊急を要する事項
(5) その他町長が必要と認めた事項
(放送及び通信の区域)
第4条 放送及び通信を行う区域は、町内全域とする。
(放送及び通信の種別)
第5条 放送及び通信の種別は、一般放送、時刻放送及び緊急時等の放送、通信とする。
(管理)
第6条 防災行政無線局は、電波法(昭和25年法律第131号)により管理し、その目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。