○和水町防災行政無線施設管理運用規則

平成18年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 和水町防災行政無線施設(以下「無線局」という。)に係る用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報系子局 同報系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 移動系基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 和水町内及びその周辺を移動して、基地局及び陸上移動局相互間と通信する無線局をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置は、別表のとおりとする。

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者には、総務課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 総括管理者は、無線系の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第2号)に記載する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法令を順守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付け書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線局業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を毎日受けるものとする。

4 管理責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、総括管理者に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選解任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理、保管しておくものとする。

(提出書類)

第11条 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは遅滞なく地方電気通信監理局長に届けをするものとする。また、無線局業務日誌抄録は、毎年1月から12月までの期間における必要事項を記載して、翌年速やかに地方電気通信監理局長に提出するものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める和水町防災行政無線施設運用細則(平成18年和水町訓令第21号)によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 日点検

(2) 月点検

(3) 年点検(年2回以上)

2 点検項目は、次のとおりとし、日点検及び月点検の結果は第1号から第5号までを点検記録簿(様式第5号から様式第7号まで)に記録しておくものとし、年点検は第6号から第10号までを専門業者に委託して行うものとする。

(1) 無線装置の点検

(2) 操作卓、非常灯の点検

(3) 子局設備の点検

(4) 空中線系の点検

(5) 予備電源の点検

(6) 設備機器精密点検、周波数偏移測定、調整

(7) 周波数測定・調整、送信スプリアス測定、調整

(8) 電力測定、調整

(9) 受信感度測定、調整

(10) 子局のS/N測定

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 日点検 通信取扱責任者

(2) 月点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎月1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練

(2) 定期通信訓練

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警戒通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

和水町システム構成図

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

和水町防災行政無線施設管理運用規則

平成18年3月1日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)