○和水町防災行政無線施設運用細則
平成18年3月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この細則は、和水町防災行政無線施設管理運用規則(平成18年和水町規則第15号。以下「規則」という。)第12条に基づき、無線局(固定系・移動系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、固定系においては定時通信及び緊急通信とし、移動系においては随時通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等の非常事態に関する予、警報の伝達等防災行政に関する事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定められた事項
(通信時間)
第4条 通信時間は、次に掲げるものとする。
(1) 定時通信及び随時通信は一般通信とし、通信時間は別に定める。
(2) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。
(通信の申込み)
第5条 通信の申込み手続は、次に定めるところによる。
(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書(別記様式)により原則として通信日2日前までに管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておくものとする。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線局業務日誌(規則様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、原則として、次により行うものとする。
(同報系)
(1) 一括呼出し
(2) グループ呼出し
(3) 個別呼出し
(例)平常時 | 「こちらぼうさいなごみまちやくば1~2回・・・通信内容・・・以上で終わります。こちらぼうさいなごみまちやくば1回」 |
災害時 | 「こちらぼうさいなごみまちやくば1~2回・・・災害に関する通報内容・・・以上で終わります。こちらは、こちらぼうさいなごみまちやくば1回」1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。 |
(移動系)
(1) 陸上移動系呼出し
(例)呼出し | 「なごみぼうさい0 3回以下・・・こちらは・・・なごみぼうさい 3回以下」 |
応答 | 「なごみぼうさい 3回以下・・・こちらは・・・なごみぼうさい0 1回」「通信内容」 |
附則
この細則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第28号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。