○和水町防災行政無線施設運用細則

平成18年3月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この細則は、和水町防災行政無線施設管理運用規則(平成18年和水町規則第15号。以下「規則」という。)第12条に基づき、無線局(固定系・移動系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、固定系においては定時通信及び緊急通信とし、移動系においては随時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関する予、警報の伝達等防災行政に関する事項

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定められた事項

(通信時間)

第4条 通信時間は、次に掲げるものとする。

(1) 定時通信及び随時通信は一般通信とし、通信時間は別に定める。

(2) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。

(通信の申込み)

第5条 通信の申込み手続は、次に定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書(別記様式)により原則として通信日2日前までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておくものとする。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線局業務日誌(規則様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は、原則として、次により行うものとする。

(同報系)

(1) 一括呼出し

(2) グループ呼出し

(3) 個別呼出し

(例)平常時

「こちらぼうさいなごみまちやくば1~2回・・・通信内容・・・以上で終わります。こちらぼうさいなごみまちやくば1回」

災害時

「こちらぼうさいなごみまちやくば1~2回・・・災害に関する通報内容・・・以上で終わります。こちらは、こちらぼうさいなごみまちやくば1回」1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。

(移動系)

(1) 陸上移動系呼出し

(例)呼出し

「なごみぼうさい0 3回以下・・・こちらは・・・なごみぼうさい 3回以下」

応答

「なごみぼうさい 3回以下・・・こちらは・・・なごみぼうさい0 1回」「通信内容」

この細則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年訓令第28号)

この細則は、平成27年10月1日から施行する。

画像

和水町防災行政無線施設運用細則

平成18年3月1日 訓令第21号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第21号
平成27年10月1日 訓令第28号