○和水町選挙管理委員会規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第8条)

第3章 会議(第9条~第15条)

第4章 委員長の職務権限(第16条・第17条)

第5章 書記の服務(第18条~第20条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第21条)

第7章 告示の方法(第22条)

第8章 公印(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、和水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、出席委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員(以下「委員長の職務代理者」という。)を指定しておかなければならない。

2 委員長及び委員長の職務代理者に事故があるときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員等の退職)

第5条 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第6条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員等の異動の通知)

第7条 委員等が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(1) 委員長が選挙されたとき。

(2) 委員長の職務代理者が指定されたとき。

(3) 委員又は補充員に異動が生じたとき。

(委員等の異動の通知)

第8条 委員会は、第6条の届出があったとき、又は前条の告示をしたときは、直ちに町長及び町議会議長に通知しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後、最初に開かれる委員長選挙の委員会は、書記長(書記長に事故があるときは、上席の書記)がこれを招集するものとする。

(委員会招集の請求)

第10条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を付記して、委員長に提出しなければならない。

(臨時事件)

第11条 会議中臨時に急施を要する事件があるときは、第9条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれをその会議に付することができる。

(委員会欠席の届出)

第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、直ちに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第13条 委員長は、必要があると認めるときは、町長又は関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

3 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(委員会の議事)

第15条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 書記の任免に関すること。

(5) その他委員会の事務に関すること。

(委員長の専決)

第17条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

第5章 書記の服務

(書記長)

第18条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

(書記)

第19条 書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

2 書記は、委員長の承認を得ずして文書類を他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(その他の服務)

第20条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書処理)

第21条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示)

第22条 委員会及び委員長の告示については、町の告示の方法の例による。

第8章 公印

(公印)

第23条 委員会、委員長及び委員長の職務代理者の公印は、別表のとおりとする。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第23条関係)

公印の名称

区分

ひな形

書体

寸法

保管者

個数

和水町選挙管理委員会之印

縦書き

画像

古印体

方21mm

書記長

1

和水町選挙管理委員会之印

横書き

画像

古印体

方21mm

書記長

1

和水町選挙管理委員会委員長之印

縦書き

画像

古印体

方21mm

書記長

1

和水町選挙管理委員会委員長之印

横書き

画像

古印体

方21mm

書記長

1

和水町選挙管理委員会委員長職務代理者之印

横書き

画像

古印体

方21mm

書記長

1

和水町選挙管理委員会規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成18年3月1日施行)