○和水町選挙ポスター掲示場設置条例
平成18年3月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、和水町議会議員及び町長(以下「町議会議員及び長」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスターの掲示場の設置等)
第2条 町議会議員及び長の選挙においては、和水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票区について、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条に定める投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を、公衆の見やすい場所に設けなければならない。ただし、次に掲げる特別の事情のある投票区については、委員会の定めるところにより当該投票区のポスターの掲示場の数を減ずることができる。
(1) 地勢、交通等の事情により令第111条に定める投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められるもの
(2) 有権者数とその分布状況等からみて令第111条に定める投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を設置してもその効用が十分には発揮できないと認められるもの
2 委員会は、前項のポスターの掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 町議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、委員会が定めた掲示場の区画内に、選挙の告示の日から、ポスター1枚を掲示することができる。
2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。
(ポスターの掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項に定める掲示場を設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。